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宅配便の利用について

1. 宅配便とは
 宅配便とは、主として一般消費者が利用者となる少量物品の運送です。利用者が、宅配便による荷物を依頼する場合は、トラック運送事業者が提携する米穀店、酒店、コンビニ等の取次店に持ち込めば取り扱ってもらえます。中には電話をすれば集荷もしてもらえ、他にも便利なサービスの提供もあります。
2. 宅配荷物の範囲
 宅配便荷物として取り扱われるものは、一口一個を単位として、次の通り重量及び大きさが定められています。
   重 量:30キログラム以下のもの
   大きさ:縦+横+高さの合計が170センチメートル以下のもの
 ・事業者によって、上記の範囲内で若干異なっていますので、ご注意願います。
3. 運賃・料金
 宅配便の運賃・料金は荷物の重量区分(大きさ、重量)と地帯区分(発地、着地間の基準キロ程)に対応した確定額で定められています。
 なお、利用者が店頭に持ち込んだ場合等は、持込割引、一回にまとまった数量が出荷される場合の数量割引、回数割引などがあります。
4. 留守の場合
 配達の時に荷受人が不在の場合には、トラック運送事業者は荷物の引渡しをしようとした日時、連絡先を記載した「不在連絡表」を置いていくこととなっています。その際は、再配達の日時等の連絡をして下さい。
5. 運送上の注意点
  1.荷物を送るときは運送事業者が発行する「送り状」の記載事項となっている品名、運送上特段の注意事項(壊れやすいもの、変質しやすいもの)等を記入することとなっています。
  2.荷物の紛失、破損等については、「送り状」に記載された責任限度額(荷物の価格)の範囲内で賠償されます。
  3.次の荷物は運送を引き受けてもらえません。
   @現金及び小切手、手形、株券その他の有価証券
   Aクレジットカード、キャッシュカード等のカード類
   B遺骨、位牌、仏壇
   C銃砲刀剣
   D犬、ネコ、小鳥等のペット類
   E再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
   F再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
   G荷物一梱包の価格が30万円を超えるもの

以上は一般的な例ですが、事業者によって多少異なりますので、詳しくは依頼する事業者に確認するか、取次店に掲示されている運送約款をご覧下さい。
■問い合わせ先:自動車交通部貨物課
TEL 06-6949-6447 fax 06-6949-6531

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