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近畿運輸局 > 船舶の情報 > 船舶油濁等損害賠償保障法に基づく手続きについて

船舶油濁等損害賠償保障法に基づく手続きについて印刷用ページ

2023年12月12日 更新
 船舶油濁等損害賠償保障法は、海難等により船舶から油等が流出して発生する汚染損害に対する賠償を保障することで被害者を保護し、海上輸送の健全な発達に資することを目的に、昭和50年(1975年)に制定されたもので、船舶に対する保険加入の義務付け等が定められています。
 一方で、近年、海難事故発生時に保険会社から保険金が支払われず、船舶所有者による賠償もされないという事例が発生しました。
 このことから、被害者に対してより確実な賠償を確保するため、我が国は「2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約(バンカー条約)」及び「2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約(ナイロビ条約)」を批准し、両条約に対応するため船舶油濁等損害賠償保障法が改正され、令和2年(2020年)10月1日より施行されています。
 今般の改正では、外航船舶・内航船舶共に、国際総トン数に応じて、船主責任保険(PI保険)への加入、国土交通省の交付する保障契約証明書の船内備置きが義務付けられています。

改正の詳細は、【改正油賠法パンフレット】をご覧下さい。

1.保障契約証明書の船内備置きの義務付けについて

備置きが必要となる保障契約証明書は、船舶の国際総トン数によって異なります。
保障契約証明書の交付申請は、各地方運輸局の本局(神戸運輸監理部・内閣府沖縄総合事務局を含む)にて受け付けています。
対象船舶については、
【外航船】国際総トン数100トン以上300トン未満、300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により手続きが異なります。
【内航船】国際総トン数300トン以上1000トン以下、1000トン超の区分により手続きが異なります。
※内航船について、船舶国籍証書に『国際総トン数』の記載はありません。詳細については、【改正油賠法Q&A】を確認するか、最寄りの運輸局へお問い合わせ下さい。

※近畿運輸局へ保障契約証明書の交付申請をする場合には、
 事前に下記問い合わせ先へ相談することをおすすめします。

2.入港通報について

 本邦外の港から日本の港に入港(特定海域への入域を含む)する国際総トン数300トン以上のタンカー又は国際総トン数100トン以上の一般船舶の船長は、入港予定日の前日(その日が行政機関の休日にあたるときは、その直前の営業日)の正午までに、入港地を管轄する地方運輸局等にあらかじめ保障契約情報を通報することが義務付けられています。
 【通報方法】NACCS・電子メール・窓口への持参・郵送
       ※令和5年1月以降、FAXによる通報は受け付けておりません。
        電子メールにて近畿運輸局へ通報される場合は、下記問い合わせをご覧下さい。

 なお、上記1.2.の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
 海事:改正「船舶油濁損害賠償保障法」への対応について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

◇お問い合わせ

窓口:近畿運輸局海上安全環境部監理課
電話:06-6949-6423
E-mail:kkt-kaian-yubai(#)ki.mlit.go.jp ※(#)は@へ置き換えてください。