担当課:京都運輸支局 輸送・監査部門

レンタカー業の申請について

自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)を業として行うには道路運送法の許可が必要です。
マイクロバスのレンタカー手続変更のお知らせ
→ よくあるお問い合わせ

レンタカー業を始めるには

1 公示基準 公示基準
2 新規許可申請の手引 新規許可申請の手引
3 新規許可申請様式 新規許可申請様式 新規許可申請様式 [記載例]
※約款、料金の様式はありませんので、他社のものを参考にする等で用意して下さい。

許可を受けたレンタカー業について事業内容の変更等の手続き

1 レンタカー事業者証明書の交付申請書      変更届出様式 変更届出様式 [記載例]
2 変更が必要な場合(許可条件より抜粋)
3 変更届出様式 変更届出様式 変更届出様式
4 事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届出様式 事業承継 事業承継 [記載例]
5 廃止届出様式 廃止届出様式 廃止届出様式 [記載例]
6 事業の証明願い様式 証明願い様式 証明願い様式

許可を受けたレンタカー業についての定期報告書類

1 貸渡実績報告書、車種別配置車両数報告書 [国土交通省HPの様式をご利用下さい] <掲載場所>3.関係規程→[2]通達→1)→(様式1)にある【エクセルデータ】【PDFデータ】

(前年度分を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて毎年5月末までに提出して下さい。)
(提出は窓口、郵送、FAXのほかエクセルファイルのメール送付でも可能です。)


よくあるお問い合わせ

全般

Q 「わ」ナンバーにするにはどうしたらいいですか。
A 初めて登録する場合 → レンタカーの許可申請を提出し、許可を受けてから、レンタカー事業者証明書等の交付を受けて下さい。
  既に許可を受けている場合 → レンタカー事業者証明書の交付申請をして、証明書の交付を受けて下さい。すでにお持ちの場合は、証明書写しを登録申請に添付してください。
Q レンタカーにした場合に車検の有効期間はどうなりますか
A 初回検査前(有効期間3年間)の変更 → 有効期間の残りが2年を超えている場合は、変更登録した日から2年に短縮されます。
  初回検査後(有効期間2年間)の変更 → 有効期間の残りが1年を超えている場合は、変更登録した日から1年に短縮されます。
Q レンタカーとリースの違いは
A レンタカー、リースとも、料金を取って自動車を貸し渡す事業という点では共通ですが、自動車を貸す側が自動車の「使用者」(車検証上の「使用者」欄に記載される)となる場合の事業が「レンタカー」であり、自動車を借りる側が自動車の使用者となる場合の事業が「リース」となります。
※リース業は平成18年10月より許可不要になりました
Q カーシェアリングをするには
A 許可条件を参照のうえ、添付書類をつけて変更届出(事務所の新設、貸渡自動車の数、貸渡料金、約款等)を提出して下さい
Q レンタカーにできない車はありますか
A バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る)、霊柩車、特殊用途自動車(0ナンバー、9ナンバー)はレンタカーにできません。また、125cc以下の原動機付自転車の貸渡についてはレンタカーの許可は不要です。

申請書関係

Q 減車の届出は必要ないのですか。
A 必要ありません。
Q 増車の届出は必要ないのですか。
A 令和3年11月1日より不要となりました。ただし、マイクロバスについては直近2年間の貸渡簿(写し)の提出等が必要です。
Q 許可までにどれくらいかかりますか。
A 約1ヶ月ですが、申請状況、申請書類の訂正等により前後する可能性があります。
Q 許可申請に当たって、会社の目的を登記するときに、どのような記載がよいですか。
法令上は「自家用自動車有償貸渡業」ですが、「レンタカー業」等の同様の意味を表す目的でも支障ありません。
Q 申請書に添付する約款について、注意する点はありますか。
他社のものを参考にして作成する場合には、任意保険の金額や、レンタカー協会に加入されない事業者については、レンタカー協会加盟者向けの条項について矛盾が無いように注意して下さい。
Q レンタカー事業者証明書の記載内容(事業者名や住所)に変更が生じました。どうすれば良いですか。
変更届出と交付等申請(記載事項変更)を提出して、新しいレンタカー事業者証明書の交付を受けて下さい。
Q レンタカー事業者証明書の有効期間が満了しそうです。どうすれば良いですか。
交付等申請(継続)を提出して、新しいレンタカー事業者証明書の交付を受けて下さい。なお申請は、証明書記載の有効期限1ヶ月前から受付します。
Q レンタカー事業者証明書を紛失(汚損、破損)してしまいました。どうすれば良いですか。
交付等申請(再交付)をして、再度レンタカー事業者証明書の交付を受けて下さい。
Q 京都運輸支局で交付をうけたレンタカー事業者証明書は他の支局、登録事務所、軽自動車検査協会でも使用できますか。また、他支局で交付を受けたレンタカー事業者証明書は京都でも使用できますか。
京都支局発行のレンタカー事業者証明書は、近畿管内(大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山)の支局等登録窓口と軽自動車検査協会で使用できます。 また、近畿管内の他支局等で発行されたレンタカー事業者証明書は、京都の登録部門と軽自動車検査協会でも使用できます。近畿以外の支局で発行されたものは使用できません。
Q レンタカー事業者証明書の交付申請をして発行待ちの間はレンタカー登録ができないのでしょうか。
事業用自動車等連絡書の発行を受けて、登録申請をして下さい。