Ø  監査担当

バスやタクシーなどの旅客自動車運送事業の監査を担当

トラックなどの貨物自動車運送事業の監査を担当

 

 

○監査方針

    バス、タクシー、トラックの事業者に対して監査を実施する方法、対象事業者をまとめたものです。

 

    ・自動車運送事業の監査方針          公示についてはこちら

 

○行政処分基準

    バス、タクシー、トラックの事業者に対する行政処分基準です。

 

1.一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス)

   いわゆる路線バスのことです。

   路線を定めて定期的に運行する自動車により旅客を運送します。

 

2.一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)

バス旅行や修学旅行で使用されている観光バスのことです。

    乗車定員が11人以上の自動車と決められています。

 

    ・一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者

に対する行政処分等の基準について    公示についてはこちら

 

 

   3.一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)

       街中で走行しているタクシー、介護タクシーのことです。

 

    ・一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 

                        公示についてはこちら

 

      ・道路運送法第27条第2項の規定に基づく輸送の安全確保命令及び旅 

        客の利便確保命令の発動基準について  公示についてはこちら

 

     ・道路運送法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について

                        公示についてはこちら 

 

   4.貨物自動車運送事業(トラック)

      街中で走行している緑のナンバープレートが付いているトラックのことです。

 

    ・貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について

                               公示についてはこちら   

 

    ・貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数

      等について                     公示についてはこちら

 

    ・貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について

                               公示についてはこちら

 

    ・貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準

等について                             公示についてはこちら

 

 

○行政処分状況

・国土交通省では、過去3年間の自動車運送事業者に対する行政処分状況を

公表しています                        行政処分情報検索サイトはこちら