●自家用自動車の有償貸渡(レンタカー)を業として行うには道路運送法の許可が必要です。
レンタカー業を始めるには、
2 新規許可申請様式
※約款、料金の様式はありませんので、他社のものを参考にする等で用意して下さい。
許可を受けたレンタカー業について事業内容の変更等の手続き
1 増車手続き
マイクロバス以外の車両を増車する場合
(輸送)レンタカー事業者証明書の交付が必要(初回のみ。有効期限あり)
(登録)レンタカー事業者証明書(写)+登録に必要な書類一式の提出
マイクロバスを増車する場合
※増車の登録手続きは「届出日の7日後」から可能です。
(輸送)届出日から直近2年間の貸渡簿+事業用自動車等連絡書の交付が必要
(登録)事業用自動車等連絡書+登録に必要な書類一式の提出
3 事業承継(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届出様式
4 廃止届出様式
許可を受けたレンタカー業についての定期報告
(前年度分を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて毎年5月末までに電子メールにて提出して下さい)
<あて先メールアドレス>
メールアドレス:hqt-rentacar.report@ki.mlit.go.jp
<郵送による提出先>
郵 送:〒639−1037
奈良県大和郡山市額田部北町981番地2
近畿運輸局奈良運輸支局 企画輸送・監査部門 輸送担当