自動車運送事業者並びに整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、事故があった場合には、30日以内に、自動車事故報告書を運輸支局に提出しなければなりません。
また、重大な事故があったときは24時間以内に速報しなければなりません。

自動車事故報告書 様式  ※注記

車両故障事故現場報告書添付票