■ 運行管理者について ■
自動車運送事業者は運行管理者を選任又は
解任した場合は、旅客自動車運送事業者はそ
の日から15日以内に、貨物自動車運送事業者
は遅滞なく(遅くとも1週間以内)営業所の所在
地を管轄する運輸支局整備部門または神戸運
輸監理部整備部門に届出が必要です。
選 任 届 ・運行管理者を新たに選任したとき
・営業所を新設し、運行管理者を選任したとき
・運行管理者を増員したとき変 更 届 ・人事異動などで運行管理者が変わったとき 解 任 届 ・営業所を廃止したとき
・2名以上の運行管理者を選任しており、そのうち1名が転勤または退職し、後任の運行管理者を選任しないとき
<届出様式> (必要な様式の項目をクリックしてください)
● 貨物自動車運送事業運行管理者選任・変更・解任届出書
● 旅客自動車運送事業運行管理者選任・変更・解任届出書
○ 届出様式の記載方法(見本)