次の表に該当する自動車の使用者は、自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、一定の要件を備える者のうちから整備管理者を選任し運輸支局長に届出なければなりません。

 

車  種

選任が必要となる台数

○バス
(乗車定員11人以上の自動車)

【事業用・レンタカー】1台以上
【自家用(レンタカーを除く)】
・乗車定員30人以上の自動車が1台以上
・乗車定員11人以上29人以下
 (マイクロバス)の自動車が2台以上

○事業用トラック、タクシー
 (乗車定員10人以下の自動車)
○自家用大型トラック
 (車両総重量8トン以上)

5台以上

○自家用乗用車
○自家用中・小型トラック
 (車両総重量8トン未満)
○貨物軽自動車運送事業用自動車

【レンタカー・貨物軽自動車運送事業用自動車】
10台以上


資格要件

整備管理者として必要な資格要件については、自動車の点検及び整備に関する実務経験等一定の要件が必要です。

資 格 要 件

整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修(整備管理者選任前研修)を修了した者であること

整備管理者選任前研修の日程はこちら

過去に受講された方は受講不要です。修了証明書を紛失した場合は、「整備管理者選任前研修修了証明願」を申請してください。

自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級)
前2要件に掲げる技能と同等の技能として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること

整備管理者選任後研修

「整備管理者選任後研修」は、道路運送車両法第50条の規定に基づき選任されている
整備管理者が2年毎に受講しなければならない研修です。


研修開催のお知らせ   研修開催のお知らせ   
各協会(バス、タクシー、トラック)会員の方は、各協会までお問い合わせ下さい。

届出に必要な書類

  整備管理者選任・変更届
  整備管理者選任・変更届の記載方法(見本)

  整備管理者解職届

  整備管理者経歴書

  整備管理規程【事業用】(例)
  整備管理規程【自家用】(例)

  整備管理者選任前研修修了証明願