軽二輪車(126〜250cc)の手続き (令和元年7月1日〜) |
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●新規(新車新規) | ||
・新規届出書・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式・軽二輪第2号様式〕 | ||
(所有者、使用者の押印又は自筆の署名) | ||
・譲渡証明書 | ||
(譲渡人の押印) ※輸入の事実を証する書面(輸入車) |
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・使用者の住所を証する書面 | ||
※住民票等(3ヶ月以内) | ||
・使用の本拠の位置を証する書面 | ||
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要) | ||
・印鑑等 | ||
(使用者、所有者。届出書に押印等の場合は不要。※注1) | ||
・自動車重量税納付書 | ||
(自動車重量税印紙自家用4,900円、事業用4,100円を貼付) | ||
・事業用自動車連絡書 | ||
(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要) | ||
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの) | ||
・写真(車両の外観(前後・横)、ハンドル、座席、運転席部分の 側方開放確認ができるもの) |
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※側車付軽二輪自動車の場合 |
●新規(中古車) | |||||
・新規届出書・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式・軽二輪第2号様式〕 | |||||
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・軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)〔旧様式〕 又は 軽自動車届出済証返納証明書〔新様式〕 |
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・譲渡証明書 | |||||
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・印鑑等 | |||||
(使用者、所有者。申請書に押印又は自筆の署名がある場合は不要 ※注1) | |||||
・事業用自動車連絡書 | |||||
(自動車運送事業等のように供する自動車の場合に限り必要) | |||||
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの) | |||||
●名義・住所変更(同一ナンバー地域に限る) | |||||
・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式〕 | |||||
(新・旧所有者、使用者の押印又は自筆の署名) | |||||
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・使用者の住所を証する書面(名義変更の場合は新使用者) (住所に変更がある場合には旧使用者も必要) |
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※住民票等(3ケ月以内) | |||||
・使用の本拠の位置を証する書面 | |||||
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要) | |||||
・印鑑等 | |||||
(新・旧所有者、使用者。申請書及び理由書に押印等の場合は不要。※注1) | |||||
・事業用自動車連絡書 | |||||
(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要) | |||||
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの)
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・ナンバープレート(同一ナンバー地域以外からの転入に限る) |
●廃車(届出済証返納 ※滅失・解体を除く)〔軽二輪第5号様式〕 | |||
・軽自動車届出済証返納証明書交付申請書 | |||
(使用者の押印又は自筆の署名) | |||
・軽自動車届出済証〔新様式・旧様式〕 | |||
[紛失している場合] ・使用者の理由書(記名及び押印) |
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・ナンバープレート | |||
※返納できない場合 ・使用者の理由書(記名及び押印) (紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号等) |
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・印鑑等 | |||
(所有者、使用者。申請書及び理由書に押印等の場合は不要。 ※注1) | |||
・事業用自動車連絡書 | |||
(自動車運送事業等(レンタカーを除く。)の用に供する自動車の場合に限り必要) |
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※ 注1 必要箇所に押印があれば印鑑の持参は必要ありませんが、複数枚に 押印が必要な場合があり、押印漏れの場合は受理できませんので ご注意願います。 |
※その他の手続きについては、 | ||
大阪運輸支局登録部門 | рO50−5540−2058 | |
なにわ自動車検査登録事務所登録部門 | рO50−5540−2059 | |
和泉自動車検査登録事務所登録部門 | рO50−5540−2060 | |
までお問い合わせ下さい。 |