軽二輪車(126〜250cc)の手続き
(令和元年7月1日〜)
注意:令和元年7月1日以降は旧様式の申請書・届出書等は使用できません。
●新規(新車新規)
・新規届出書・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式軽二輪第2号様式
 (所有者、使用者の押印又は自筆の署名)
・譲渡証明書
 (譲渡人の押印)
  ※輸入の事実を証する書面(輸入車)
・使用者の住所を証する書面
※住民票等(3ヶ月以内)
・使用の本拠の位置を証する書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
・印鑑等
(使用者、所有者。届出書に押印等の場合は不要。※注1)
・自動車重量税納付書
(自動車重量税印紙自家用4,900円、事業用4,100円を貼付)
・事業用自動車連絡書
(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの)
・写真(車両の外観(前後・横)、ハンドル、座席、運転席部分の
    側方開放確認ができるもの)
※側車付軽二輪自動車の場合

●新規(中古車)
・新規届出書・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式軽二輪第2号様式
・軽自動車届出済証返納済確認書〔旧様式〕
(所有者の変更がある場合は譲渡人印の押印)
・軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)〔旧様式〕
 又は 軽自動車届出済証返納証明書〔新様式〕
・譲渡証明書
(譲渡人の押印)
※軽自動車届出済証返納確認書〔旧様式〕に押印がある場合は不要
・使用者の住所を証する書面
※住民票等(3ヶ月以内)
・使用の本拠の位置を証する書面
 (使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
・印鑑等
 (使用者、所有者。申請書に押印又は自筆の署名がある場合は不要 ※注1)
・事業用自動車連絡書
 (自動車運送事業等のように供する自動車の場合に限り必要)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの)


●名義・住所変更(同一ナンバー地域に限る)
・軽自動車届出済証記入申請書〔軽二輪第1号様式〕
(新・旧所有者、使用者の押印又は自筆の署名)
・軽自動車届出済証〔新様式・旧様式〕
※紛失している場合は、軽自動車届出済証の再交付が必要です。
・譲渡証明書(名義変更の場合に必要)
 (譲渡人の押印) 
・使用者の住所を証する書面(名義変更の場合は新使用者)
                  (住所に変更がある場合には旧使用者も必要)
 ※住民票等(3ケ月以内)
・使用の本拠の位置を証する書面
(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)
・印鑑等
(新・旧所有者、使用者。申請書及び理由書に押印等の場合は不要。※注1)
・事業用自動車連絡書
(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効なもの)
※車両番号の異なる場合に必要です。
・ナンバープレート(同一ナンバー地域以外からの転入に限る)


●廃車(届出済証返納 ※滅失・解体を除く)〔軽二輪第5号様式〕
・軽自動車届出済証返納証明書交付申請書
(使用者の押印又は自筆の署名)
・軽自動車届出済証〔新様式・旧様式〕
[紛失している場合]
・使用者の理由書(記名及び押印)
・ナンバープレート
※返納できない場合
・使用者の理由書(記名及び押印)
(紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号等)
・印鑑等
(所有者、使用者。申請書及び理由書に押印等の場合は不要。 ※注1)
・事業用自動車連絡書
(自動車運送事業等(レンタカーを除く。)の用に供する自動車の場合に限り必要)
※ 注1 必要箇所に押印があれば印鑑の持参は必要ありませんが、複数枚に
      押印が必要な場合があり、押印漏れの場合は受理できませんので
      ご注意願います。

※その他の手続きについては、
大阪運輸支局登録部門 рO50−5540−2058
なにわ自動車検査登録事務所登録部門 рO50−5540−2059
和泉自動車検査登録事務所登録部門 рO50−5540−2060
までお問い合わせ下さい。