小型二輪車(251cc以上)のお手続き
● 新規検査
・新規検査申請書(新規検査及び自動車検査証交付申請書又は自動車検査証交付申請書)
所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・手数料納付書
検査を受ける場合1,400円(検査登録印紙を貼付)
完成検査終了証 1,100円(      〃      )
保安基準適合証 1,100円(      〃      )

・検査に合格した書面(次のいずれか)
@自動車検査票(検査に合格した)
A予備検査証(3ヶ月以内)
B完成検査終了証(9ヶ月以内)
C保安基準適合証(15日以内)

・自動車重量税納付書
  自動車重量税印紙を添付(次のいずれか)
   @自家用 有効期間が3年の新車新規  7,500円
   A      〃      2年の中古新規  5,000円
   B事業用                     3,400円     

・所有権を証する書面(次のいずれか)
@自動車検査証返納証明書+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)
A通関証明書等+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)
B完成検査終了証+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)

・所有者、使用者の印鑑又は委任状(代理人による申請の場合に限り必要)。
  ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要
・使用者の住所を証する書面
※住民票、商業登記簿謄(抄)本等(発行日より3ヶ月以内)

・使用の本拠の位置を証する書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)

・事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)
※検査関係について別途書類等が必要となる場合があります。

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書


●名義変更
・自動車検査証記入申請書
新所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、新所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・自動車検査証

・手数料納付書(手数料は無料)

譲渡証明書(譲渡人は押印)

・新使用者の住所を証する書面(使用者が変わる時)
※住民票、商業登記簿謄(抄)本等(発行日より3ヶ月以内)

・使用の本拠の位置を証する書面(使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合に限り必要)

・新所有者、使用者の印鑑又は委任状(代理人による申請の場合に限り必要)。
ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要

・事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)

◎管轄が変わる等、ナンバープレートが変わる場合
・ナンバープレート


●住所等変更
・自動車検査証記入申請書
所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、所有者、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)。ただし、使用者の氏名又は名称若しくは住所の変更の場合は、所有者のものは不要。

・自動車検査証

・手数料納付書(手数料は無料)

・住所等の変更を証する書面
※住民票、商業登記簿謄(抄)本等(発行日より3ヶ月以内)
※2回以上転居の場合、住所のつながりが証明できる住民票の除票、戸籍の附票等が必要な場合もあります。
※使用者変更等で使用の本拠の位置が使用者の住所と異なる場合は、使用の本拠の位置を証する書面

・所有者、新使用者の印鑑又は委任状(代理人による申請の場合に限り必要)。
ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要

・事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)

◎管轄が変わる等、ナンバープレートが変わる場合
・ナンバープレート
紛失、盗難の場合
 理由書(所有者又は使用者の押印又は署名)
 ※紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号、発見の際の返納誓約等


●廃車(検査証返納)
・自動車検査証返納証明書交付申請書
使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・自動車検査証

・手数料納付書(検査登録印紙350円を貼付)

・ナンバープレート

・使用者の印鑑又は委任状(代理人による申請の場合に限り必要。)
ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要
※住所等変更の場合は住所のつながりが証明できる住民票等(発行日より3ヶ月以内)

・事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)

◎自動車検査証を返納できない場合
・使用者の理由書(記名・押印又は署名)又は「再交付を受ける理由」欄に記載が必要
(紛失・盗難の場合は、発見した場合は返納する旨の記載を含む。)

◎ナンバープレートを返納できない場合
紛失、盗難の場合
 理由書(所有者又は使用者の押印又は署名)
 ※紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号、発見の際の返納誓約等



●番号変更
・自動車検査証記入申請書(二輪番号変更)
使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・自動車検査証

・手数料納付書(手数料は無料)

・使用者の印鑑又は委任状(代理人による申請の場合に限り必要。)
ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要

・事業用自動車連絡書(自動車運送事業等の用に供する自動車の場合に限り必要)

・ナンバープレート
紛失、盗難の場合
 理由書(所有者又は使用者の押印又は署名)
 ※紛失、盗難の経緯、警察への届出年月日、受理番号、発見の際の返納誓約等


●検査証再交付
・自動車検査証再交付申請書
使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)
「再交付を受ける理由」欄に記載が必要
(紛失・盗難の場合は、発見した場合は返納する旨の記載を含む。)

・自動車検査証(毀損した場合に限る)

・手数料納付書(検査登録印紙300円を貼付)

・使用者の理由書
(使用者の押印等。また、申請書に記載の場合は省略可)

・使用者の印鑑又は委任状
(代理人による申請の場合に限り必要)。ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要

・使用者又は代理人本人を確認するための運転免許証等
◎住所、氏名等に変更がある場合は、その事実を証する住民票、戸籍謄抄本等(発行日より3ヶ月以内)



●構造変更検査
・構造等変更検査申請書(自動車検査証記入申請書)
使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・自動車検査証

・手数料納付書(検査登録印紙1,400円を貼付)

・使用者の印鑑又は委任状(申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要)

・自動車検査票(検査に合格した)

・自動車重量税納付書(自動車重量税印紙自家用5,000円、事業用3,400円を貼付)

・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書



●予備検査
・予備検査申請書
所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名が必要
(代理人が申請する場合は、所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状でも可)

・手数料納付書
検査を受ける場合1,400円(検査登録印紙を貼付)
完成検査終了証 1,100円(      〃      )
保安基準適合証 1,100円(      〃      )

・自動車検査票等(検査に合格した)

・所有権を証する書面(次のいずれか)
@自動車検査証返納証明書+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)
A通関証明書等+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)
B完成検査終了証(有効期間切れの場合)+譲渡証明書(所有者に変更がある場合に限り必要。譲渡人は押印)

・所有者の印鑑又は委任状
(代理人による申請の場合に限り必要)ただし、申請書に記名及び押印があるか、若しくは署名があれば不要

※検査関係について別途書類等が必要となる場合があります。


●検査標章(ステッカー)再交付
・検査標章再交付申請書
  ※申請書に使用者の記名及び押印、若しくは署名が必要。
・自動車検査証

・手数料納付書(検査登録印紙300円を貼付)

※その他の手続きについては、
大阪運輸支局登録部門 рO50−5540−2058
なにわ自動車検査登録事務所登録部門 рO50−5540−2059
和泉自動車検査登録事務所登録部門 рO50−5540−2060
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