大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)

土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。

□ 対象となる車両

・土砂等を運搬する大型自動車
 (車両総重量が8,000kg以上のもの及び最大積載量が5,000kg以上のもの)
※土砂等とは
 土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物
→その他政令で定める物
 @砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
 A鉱さい、廃鉱及び石炭がら
 Bコンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず
 C砂利状又は砕石状の石炭石及びけい砂

土砂禁ダンプ・商品自動車は届出・表示番号指定の対象外です。


□ 届出書の提出・表示番号の指定手続きについて

登録前に輸送部門もしくは登録事務所で下記書類を確認のうえ表示番号の指定を受けて下さい。

 ご注意下さい!
 届出をする部署は、ナンバープレートの種類によって異なります。
    ※ 「大阪」ナンバーについては、大阪運輸支局(輸送部門)
    ※ 「なにわ」ナンバーについては、なにわ自動車検査登録事務所
    ※ 「和泉」ナンバーについては、和泉自動車検査登録事務所

輸送部門(各登録事務所)窓口で確認する書類
 ・土砂等大型自動車使用届出書(甲)(押印省略可)         【様式】【記載例】
 ・土砂等大型自動車使用届出書(乙)(押印省略可)(2部提出) 【様式】 【記載例】
 ・土砂等大型自動車使用廃止届出書(押印省略可) ※      【様式】 【記載例】
※他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出。
※他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局でも提出することが可能です。
 ・自動車検査証(写しでも可)
 ・自重計技術基準適合証(原本)
 ・経営する事業の挙証書類

↓挙証書類の例
経営する事業の種類 表示 必要な書類等
運送事業 事業用自動車等連絡書(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です。)
砂利販売業 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書または納税証明書
砂利採取業 砂利採取法による登録の写し
建設業 建設業法による許可書の写し
砕石業 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本
採石業 採石法による登録の写し
その他
T廃棄物処理
U生コンクリート製造業
Vレンタカー
T廃棄物処理業については、廃棄物処理法の写し
U生コンクリート製造業については、当該整備に係る登記簿謄本等
Vレンタカー事業については、事業用事業者等連絡書
(レンタカー事業に係る増車届が必要です。)
 ※上記の事業を経営する場合であっても、運送事業の許可無しに有償で他人の貨物を運送すれば運送事業法違反になります。

□ 表示番号の表示方法について

文字の大きさ・太さ

文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm、数字はアラビア数字
表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地は白色とすること。荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい。


□ よくあるお問い合わせについて
  ・ダンプゼッケンに関するよくあるお問い合わせ