貨物軽
自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要です。届出事項を変更する場合も同様です。届出に際しては
基準(公示)
を満たしている必要があります。
☆よくある手続きのご案内
☆申請書様式
新たに届け出る場合
貨物軽自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定(変更)届出書
届出事項を変更する場合
貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
運賃料金設定(変更)届出書
事業を廃止する場合
貨物軽自動車運送事業廃止届出書
届け出ていることを証明する場合
証明願
事業用自動車等連絡書