 |
国土交通省と警察庁は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「自動車運転代行業法」といいます。)附則第4条に基づき、同法の施行後5年間の施行状況の検討並びにドライバー及び飲食店等の経営者に対するアンケート調査等を行い、その結果を踏まえ、利用者の利便性・安心感の向上を図るための措置として、平成20年10月1日(水)をもって、代行運転自動車(顧客の自動車)に係る車両保険・車両共済について、自動車運転代行業法第12条に規定する自動車運転代行業を実施する際の損害賠償措置としてその義務付けを行うこととしました。
その他、詳しくは下記【PDFファイル】をご覧下さい。
|
|