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更新日:08.08.04    
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陸上・海上の交通
 
 
自動車運転代行業の代行運転自動車(顧客の自動車)に係る車両保険・車両共済の締結の義務付け措置の実施について
 国土交通省と警察庁は、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成13年法律第57号。以下「自動車運転代行業法」といいます。)附則第4条に基づき、同法の施行後5年間の施行状況の検討並びにドライバー及び飲食店等の経営者に対するアンケート調査等を行い、その結果を踏まえ、利用者の利便性・安心感の向上を図るための措置として、平成20年10月1日(水)をもって、代行運転自動車(顧客の自動車)に係る車両保険・車両共済について、自動車運転代行業法第12条に規定する自動車運転代行業を実施する際の損害賠償措置としてその義務付けを行うこととしました。

その他、詳しくは下記【PDFファイル】をご覧下さい。
自動車運転代行業の代行運転自動車(顧客の自動車)に係る車両保険・車両共済の締結の義務付け措置の実施について【PDF】
国土交通省関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第六十二号)新旧対照表【PDF】
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)(抜粋)【PDF】
※近畿運輸局管内お問い合わせ先※

近畿運輸局 旅客第二課         TEL:06-6949-6446
大阪運輸支局 輸送部門         TEL:072-822-6733
京都運輸支局 輸送・監査部門     TEL:075-681-9765
奈良運輸支局 企画輸送・監査部門  TEL:0743-59-2151
滋賀運輸支局 企画輸送・監査部門  TEL:077-585-7253
和歌山運輸支局 輸送・監査部門    TEL:073-422-2138
兵庫陸運部 輸送部門          TEL:078-453-1104
〒540‐8558
大阪市中央区大手前4丁目1番76号
(大阪合同庁舎第4号館)
近畿運輸局自動車交通部旅客第二課
  TEL 06‐6949‐6446
  FAX 06‐6949‐6531