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自動車NOx・PM法に基づく「自動車使用管理計画実績報告書」等の提出について
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自動車NOx・PM法により、同一都府県の対策地域(※1)に使用の本拠の位置を有する対象自動車(※2)を30台以上使用する自動車運送事業者等(※3)(以下「特定事業者」)は、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)を抑制するため、4年ごとに「自動車使用管理計画書」を作成し、その後毎年度の実績(「自動車管理計画実績報告書」)を翌年度の6月末までに近畿運輸局長あてに提出することが義務付けられています。 「自動車使用管理計画書」及び「自動車使用管理計画実績報告書」の作成ファイルは、以下からダウンロードできますので、ご利用下さい。なお、作成ファイルは30事業所1000両まで対応できますが、それ以上の事業所及び車両の場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。 ※1 対策地域 大阪府37市町(能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村、岬町を除く府下全市町) 兵庫県13市町(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、 加古郡播磨町、揖保郡太子町) ※2 対象自動車 乗用自動車、貨物自動車、バス、特種自動車をいいます。(軽自動車、特殊自動車、自動二輪自動車を除く) ※3 自動車運送事業者等 道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者をいいます。
注)「自動車使用管理計画書」 ○既に平成21年度を目標年次とする計画書を提出している特定事業者で、22年度以降も自動車を30台以上使用する場合は、改めて22年度から4年間の計画を作成のうえ提出する必要があります。 ○新たに特定事業者となった場合は、特定事業者に該当することになった日から3ヶ月以内に作成のうえ提出する必要があります。
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〒540‐8558 大阪市中央区大手前4丁目1番76号 (大阪合同庁舎第4号館) 近畿運輸局自動車交通部旅客第一課(バス) 旅客第二課(タクシー) 貨物課(トラック)
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TEL 旅客第一課06−6949−6445 旅客第二課06−6949−6446 貨 物 課06−6949−6447
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