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近畿運輸局 > 行政処分 > バス・タクシー・トラックの行政処分

バス・タクシー・トラックの行政処分印刷用ページ

2024年1月31日 更新

路線バス事業者・貸切バス事業者・ハイヤー・タクシー事業者の法令違反に対する行政処分等の状況

貨物自動車運送(トラック)事業者の法令違反に対する行政処分等の状況

全国の行政処分等の状況

   平成16年8月1日から、点数付与についての基準が変更になりました。
   (1)累積点数の積算は、全国一本から各運輸局ごとの集計になりました。
   (2)インセンティブ付与により、点数が消滅している場合があります。

行政処分等の基準

■問い合わせ先:近畿運輸局自動車監査指導部 自動車監査官(旅客)
TEL 06-6949-6449 fax 06-6949-6549
自動車監査指導部 自動車監査官(貨物)
TEL 06-6949-6448 fax 06-6949-6549

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