自動車NOx・PM法に基づく「自動車使用管理計画書」及び「自動車使用管理計画実績報告書」の提出について
 
 
  自動車NOx・PM法により、同一都府県の対策地域(※1)に使用の本拠の位置を有する対象自動車(※2)を30台以上使用する自動車運送事業者等(※3)は、事業活動に伴い自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質を抑制するために実施する措置に関して「自動車使用管理計画書」を4年ごとに作成、また同計画に基づき、「自動車管理計画実績報告書」を毎年度作成し、近畿運輸局長へ提出することが義務付けられています。「自動車使用管理計画書」については、新たに22年度から4年間の計画内容を示して提出する必要がありますので、ご注意下さい。
  つきましては、「自動車使用管理計画書」及び「自動車使用管理計画実績報告書」の作成ソフトをダウンロードできるようにしましたので、ご利用ください。
 
 ※1 対策地域
  大阪府38市町(能勢町、豊能町、太子町、河南町、千早赤阪村、岬町を除く府下全市町)
  兵庫県13市町(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡播磨町、揖保郡太子町)
 
 ※2 対象自動車
  乗用自動車、貨物自動車、バス、特種自動車をいいます。(軽自動車、特殊自動車、自動二輪自動車を除く)
 
 ※3 自動車運送事業者等
  道路運送法の規定による自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法の規定による第二種利用運送事業を経営する者をいいます。
 
    
 
 
1.自動車使用管理計画実績報告書(21年度実績)
 
2.自動車使用管理計画実績報告書(21年度実績)のマニュアル