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新制度に関するQ&A|船舶免許|近畿運輸局印刷用ページ

2019年6月14日 更新

新制度に関するQ&A

Q1 平成15年5月以前から所有している海技免状はどうなるのでしょうか。

お持ちの海技免状は、その有効期間が満了するまでは、新たな操縦免許証とみなされ、引き続き有効なものとしてご使用いただけます。(次の更新の際(失効した場合は失効再交付の際)に新しい免許証に引き替えになります。)
 なお、15年の6月以降に初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の記載のある住民票」が必要になり、また、申請時の写真のサイズもパスポートサイズ(45mm×35mm)が必要になりますので、ご注意ください。
Q2 旧制度の4級免許所有者が、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあるのでしょうか。

旧制度の4級免許(新制度では、2級+特殊免許)を持っている方にも、上級等の免許を取得する場合の試験の免除はあります。
 詳しくは、「上級免許等を取得する場合の試験免除」のページをご覧下さい。
Q3 新1級(又は新2級)の免許でも水上オートバイを操縦はできるのでしょうか。

新1級(又は新2級)の免許だけでは、水上オートバイを操縦することはできません。水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許が必要になります。
Q4 酒酔い操縦の禁止により、アルコールは一滴も飲んではいけないことになるのでしょうか。

今回の酒酔い等操縦の禁止は、飲酒等の影響により、注意力や判断力が低下しているなど、正常な操縦ができない恐れのある状態で操縦することを禁止するものです。しかしながら、航行の安全確保のためには、操縦する際には、飲酒は控える必要があります。
Q5 遵守事項に違反した場合は、どうなるのでしょうか。

遵守事項に違反し、一定基準に達すると、免許停止等の行政処分を受ける場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。
 詳しくは、「行政処分について(国土交通本省)」のページをご覧下さい。
Q6 5トン限定が付された操縦免許証を持っていますが、何か手続きは必要ですか。

特に手続きの必要はありません。
現在お持ちの免許証は、そのままで5トン限定の無い免許証とみなされ、有効期間が満了するまでは引き続き使用できます。ただし、18歳未満の方については18歳の誕生日前まで引き続き総トン数は5トン未満に限定されます。
■問い合わせ先:海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
TEL 06-6949-6434  FAX 06-6949-5203