大切な定期点検整備


 クルマも機械である以上、時間の経過や使用に応じた摩耗等により、その構造・装置の機能や性能の劣化が進行します。定期点検整備制度は、クルマを常に健康な状態に維持するため、必要な点検項目を定めています。「自分の安全は自分で守る」ために、定期点検整備をしっかりと行いましょう。


 自動車の定期点検は、一般的な構造・装置に関しての標準的な使用を前提として、定期的に行う点検基準を定めています。


1.定期点検時期
  ●「自家用乗用など」に分類される自動車は、1年点検と2年点検の2種類があります。
  ●「自家用貨物など」に分類される自動車は、6か月点検と12か月点検の2種類があります。
  ●「事業用など」に分類される自動車は、3か月点検、と12か月点検の2種類があります。


2.自家用乗用に分類される自動車の定期点検基準

 装置名等

1年ごと

2年ごと
(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)

 かじ取り装置

全車種

     

操作具合

      

*ステアリングギアボックス取り付けの緩み

   

*1 緩み、がた及び損傷
  2 ポール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂   及び損傷 

    

*ホイール・アライメント

パワーステアリング車

ベルトの緩み及び損傷

  1 油漏れ及び油量 
*2 取り付けの緩み

 制 動 装 置

ブレーキペダルの遊び及び踏み込んだときの床板とのすきま及びブレーキのきき具合

       

駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)ときき具合

    

ブレーキ・ホース等の損傷及び取付状態

    

ブレーキオイルの液漏れ

ホイル・シリンダ等の機能、摩耗及び損傷

*1.ドラムとライニングとのすき間
*2.シューの摺動部及びライニングの摩耗.

ドラムの摩耗及び損傷

*1.ディスクとパッドとのすき間
*2.パッドの摩耗

ディスクの摩耗及び損傷

 走 行 装 置

*1.タイヤの状態
*2.ホイール・ナット及びホイールボルトの緩   み

*ホイール・ベアリングのがた

 緩 衡 装 置

     

緩み、がた及び損傷

     

ショック・アブソーバの油漏れ及び損傷

 動力伝達装置

クラッチ・ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間

     

*トランス・ミッションの油漏れ及び油量

      

*連結部の緩み

自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷

     

*デファレンシャルの油漏れ及び油量

 電 気 装 置

*1.点火プラグの状態
2.点火時期
3.ディストリビュータのキャップの状態

     

バッテリターミナル部の接続状態

     

     

電気配線の接続部の緩み及び損傷

 原 動 機

  1.排気の状態
*2.エア・クリーナ・エレメントの状態

    

エンジン・オイルの油漏れ

   

   

燃料漏れ

1.ファン・ベルトの緩み及び損傷
2.冷却水の漏れ

     

ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置

ブローバイ・ガス還元装置

     

1.メターリング・バルブの状態
2.配管の損傷

燃料蒸発ガス排出抑止装置

     

1.配管等の損傷
2.チャコール・キャニスタの詰まり及び 損傷
3.チェック・バルブの機能

一酸化炭素等発散防止装置

    

1.触媒反応方式等排出ガス減少装  置の取 付の緩み及び損傷
2.二次空気供給装置の機能
3.排気ガス再循環装置の機能
4.減速時排気ガス減少装置の機能
5.配管の損傷及び取付状態

エグゾースト・パイプ及びマフラ

*取付の緩み及び損傷

マフラの機能

車枠及び車体

    

緩み及び損傷

 

1:

 法第61条第2項の規定により自動車検査証の有効期間を3年とされた自動車にあっては、最初の2年目の点検に係る技術上の基準は1年ごとの欄に掲げるものとし最初の3年目の点検に係る技術上の基準は2年ごとの欄に掲げるものとする。

2:

 *印の点検は、自動車検査証の交付を受けた日又は当該点検を行った日以降の走行距離が年間あたり5千キロメートル以下の自動車については、前回の当該点検を行うべきこととされる時期に当該点検を行わなかった場合を除き、行わないことができる。


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