登録自動車の移転登録(名義変更)![]()
登録を受けている自動車を譲り受けたとき(譲り渡したとき)は、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または
自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録を受けて下さい。
軽四輪自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。
1.申請に必要な書類等 ![]()
@ 移転登録申請書・・・・・・・・・・運輸支局等隣接の用紙販売所等でお求め下さい。
A 手数料納付書・・・・・・・・・・・・運輸支局等に備えてあります。
B 自動車検査証・・・・・・・・・・・・有効期間(車検)のないものは申請出来ません。
C 譲渡証明書・・・・・・・・・・・・・・様式が定められています。自動車検査証に記載されている旧所有者の印鑑証明書の
印鑑(実印)を押して下さい。
D 印鑑証明書・・・・・・・・・・・・・・新旧所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの。
E 印鑑・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新旧所有者が直接申請するときは実印が必要です。
F 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・実印を押して下さい。新旧所有者が直接申請する場合は不要です。
G 自動車保管場所証明書・・・・・新使用者のもので、証明の日から40日以内のもの
H 使用者の住所を証する書面・・新所有者と新使用者が異なる場合は、住民票、法人の場合は商業登記簿の謄抄本、登記事項
証明書、またはこれらの写しが必要です。(発行後3ヶ月以内のもの。)なおこの場合は、新使用者は
申請書に押印もしくは署名をするか委任状が必要です。
I その他の注意事項
イ. 自動車検査証に記載してある所有者の住所、氏名、または名称に変更があった場合は、その変更事項について自動車検査証からの
つながりが分かる書類が必要です。
・住所変更があった場合
個人・・住民票、住民票の除票、戸籍の附票、住居表示変更通知書等
法人・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
・氏名、または名称に変更があった場合
個人・・戸籍謄本または抄本、戸籍の全部事項証明書、住民票
法人・・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
・外国人の方は、変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要です。
ロ. 管轄変更でナンバープレートが変わる場合は、自動車を持ち込んで下さい。
ハ. 未成年の場合は、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要です。
ニ. 旧所有者が死亡した場合は、相続となり、取扱いが異なりますので、除籍謄本と自動車検査証をご用意の上、直接、
ヘルプデスク(手続き案内)にご相談下さい。(遺産分割を行う場合→遺産分割協議書)
ホ. 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。
へ. 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用届出書が必要です。
旧使用者の使用廃止届についても必要です。
ト. 車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、土砂等運搬大型自動車使用届出書等が必要です。
旧使用者の使用廃止届についても必要です。
2.費用
@ 移転登録手数料 500円
A ナンバープレート代(変わる場合) 約1,500円
B 申請書等の用紙代 約50円
C 自動車取得税が必要となる場合があります。
詳しいことは自動車税事務所にお問い合わせ下さい。
3.窓口の受付時間
午前:8時45分〜11時45分
午後:1時〜4時
(土曜、日曜、祝日および年末年始は休み)
NOxPM法等関係法令により、申請ができない場合があります。
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