近畿の運輸支局・自動車検査登録事務所の管轄地域![]()
<自動車の登録手続の管轄>
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1.
自動車を使用しようとするときは、その「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で所定の登録手続をして下さい。
※「使用の本拠の位置」とは、自動車の使用、整備等の管理をする場所で通常、個人の場合は住所、会社等の場合は本店、支店又は営業所等の所在地で、車庫証明書で確認します。
2.
自動車のナンバープレートには管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所の名称が表示されています。
(いわゆるご当地ナンバーは除きます。近畿管内では堺ナンバーが該当します。)
3.
自動車の名義変更や引っ越しをされた場合、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で所定の登録手続をしてください。なお、異なる管轄地域に変更された場合には、新たな「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録手続をしてください。
4. 運輸支局及び自動車検査登録事務所等の登録受付時間
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平日(月〜金) |
土・日・祝日及び |
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午 前 |
8:45〜11:45 |
閉 庁 |
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午 後 |
1:00〜 4:00 |
運輸支局等・自動車検査登録事務所と管轄地域 ![]()
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登録自動車(小型二輪・軽二輪を含む) |
管轄地域 |
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大 阪 |
大阪運輸支局 |
茨木市・高槻市・吹田市・寝屋川市・摂津市・四条畷市 |
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なにわ自動車検査登録事務所 |
大阪市内全域 |
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和泉自動車検査登録事務所 |
堺市・岸和田市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・松原市 |
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京 都 |
京都運輸支局 |
京都府全域 |
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兵 庫 |
兵庫陸運部 |
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・ |
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姫路自動車検査登録事務所 |
姫路市・相生市・豊岡市・加古川市・たつの市・赤穂市 |
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奈 良 |
奈良運輸支局 |
奈良県全域 |
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滋 賀 |
滋賀運輸支局 |
滋賀県全域 |
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和歌山 |
和歌山運輸支局 |
和歌山県全域 |
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