永久抹消登録及び解体届出

 

永久抹消登録とは、登録されている状態で車体を解体した後に行う申請です。

解体届出とは、一時抹消登録後に車体を解体した後に行う申請です。

 

1.申請に必要な書類等

 

●永久抹消登録の場合(一時抹消登録されていない自動車)

 

【1】自動車検査証

【2】ナンバープレート(前・後2枚)

※盗難・遺失等により返納できない場合は、警察への届出及び別途理由書の提出が必要となります。

【3】申請書(OCRシート3号の3)→構内の売店等にて販売しております。

【4】手数料納付書(※手数料不要

→納付書は窓口に備えております。

【5】所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

【6】所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)

又は委任状(代理人申請の場合〔実印を押印〕)

【7】解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています。)

 

自動車検査証の記載内容現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が必要です。

   ()個人住所が変わっている場合

→変更内容の確認できる住民票等(住所がつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票)

 ※市町村の保存期間経過等で住所のつながりがとれない場合は申立書が必要です。

 

   ()個人苗字が変わっている場合

     →戸籍謄本等(住民票に旧姓氏名が見え消しにて表示されている場合は、住民票でも可。)

 

   ()法人会社名や所在地が変更になっている場合

     →商業登記簿謄本等

 

※その他の注意事項

イ.自動車運送事業等の用に供する自動車及びレンタカー登録の場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。

ロ.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、「土砂等運搬大型自動車廃止届出書」等が必要です。(土砂禁ダンプは不要です。)

 

 

●解体届出の場合(一時抹消登録された自動車)

 

【1】登録識別情報等通知書(若しくは一時抹消登録証明書)

※一時抹消登録証明書とは、平成20年11月3日以前に一時抹消登録をした場合に交付されていた書面。

【2】申請書(OCRシート3号の3)

【3】手数料納付書(※手数料不要)→納付書は窓口に備えております。

【4】解体にかかる移動報告番号及び解体報告日(リサイクル券に記載されています。)

【5】所有者の記名押印又は署名

(代理人の場合は所有者の記名押印又は署名された委任状

 

自動車重量税還付申請を伴う場合(車検の有効期間が1ヶ月以上残っている場合)は、以下のものが追加で必要となります。

 

@(口座振込の場合)・・・申請書に金融機関名、支店名、口座種類、記号・番号の記載が必要です。(所有者名義の口座に振込んでの還付となります。)

(※郵便局での受取りを希望する場合は、受取る郵便局の名称の記載が必要です。)

 

A代理人が申請する場合は、委任項目に自動車重量税還付申請と記載された委任状が必要です。

 

B代理人の印鑑(申請書への押印が必要です。)

 

C自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合(所有者以外の方へ還付する場合)は、所有者が自署した委任状又は実印を押印した委任状が必要です。

 

 

2.登録窓口の受付時間

午前8時45分〜11時45分

午後1時〜4時

(土曜・日曜・祝祭日および12月29日〜1月3日は閉庁しております)

 

 

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