移転登録(名義変更)

 

 

 登録を受けている自動車を譲り受けた(譲り渡した)ときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で、名義を譲受人に書き換える移転登録の手続きを行って下さい。

  軽四輪及び軽三輪自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。

 

1.申請に必要な書類等

 

【1】自動車検査証(有効期間〔車検〕のあるもの

【2】申請書(OCR1号シート)→構内の売店等にて販売しております。

【3】手数料納付書(検査登録印紙500円

→納付書は窓口にて無料配付・印紙は構内の売店にて販売

【4】譲渡証明書(旧所有者の実印の押印があるもの)

【5】旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

【6】旧所有者の実印(旧所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合〔実印を押印〕)

自動車検査証の記載内容現在の住所や氏名・名称が変わっている場合は以下の書類が必要。

   ()個人住所が変わっている場合

→変更内容の確認できる住民票等(住所がつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票)

 

   ()個人苗字が変わっている場合

     →戸籍謄本等

 

   ()法人会社名や所在地が変更になっている場合

     →商業登記簿謄本等

 

【7】新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

【8】新所有者の実印(新所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合〔実印を押印〕)

【9】車庫証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

※ただし、所有者と使用者が異なるときは、車庫証明書は使用者のものが必要となり、使用者の住民票等又は商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの〔写し可〕)と印鑑(署名でも可)又は 委任状(代理申請の場合)が必要です。

 

☆他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要がありますので当該自動車の持込みが必要となります。

その際に、ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。

 

  

※その他注意事項

 

イ.未成年の場合は、両親の実印を押した 同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要です。

ロ.旧所有者が死亡した場合は、相続となり取扱いが異なりますので、除籍謄本と自動車検査証をご用意の上、直接登録手続きヘルプデスクにご相談下さい。(遺産分割を行う場合→遺産分割協議書

ハ.自動車運送事業等の用に供する自動車及びレンタカーの場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。

ニ.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。また、旧使用者の土砂等運搬大型自動車廃止届出書についても必要です。(土砂禁ダンプは不要です。)

ホ.自動車取得税が必要となる場合があります。詳しいことは自動車税事務所にお問い合わせ下さい。

 

※その他詳しくは、登録手続きヘルプデスクにお問い合わせください。 

 

 

2.登録窓口の受付時間

午前:8時45分〜11時45分

午後:1時〜4時

(土曜・日曜・祝祭日および12月29日〜1月3日は閉庁しております)

 

 NOxPM法等関係法令により、申請ができない場合があります。

  

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