事業用自動車の安全管理や運行事業者・整備管理者についてのよくある問い合わせ
Q1:運行管理者になりたいのですが。
Q2:整備管理者になりたいのですが。
A:整備管理者になるには、自動車整備士の免許を保有しているか、又は、
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は
整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、
整備管理者選任前研修を終了した者でなければなりません。
整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備又は
整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、
整備管理者選任前研修を終了した者でなければなりません。
Q3:事故があった場合はどうすればいいですか
A:自動車運送事業者で自動車事故があった場合には、自動車事故報告規則に則り、
事故があった日から30日以内に自動車事故報告書(3通)を最寄りの運輸支局等に
提出しなければなりません。
また、速報に該当する事故があった場合には24時間以内において出来る限り速やかに
報告しなければなりません。
事故があった日から30日以内に自動車事故報告書(3通)を最寄りの運輸支局等に
提出しなければなりません。
また、速報に該当する事故があった場合には24時間以内において出来る限り速やかに
報告しなければなりません。
■問い合わせ先:自動車技術安全部 保安・環境課