登録自動車の登録事項等証明書

 

 

登録を受けた自動車について、登録事項その他の自動車登録ファイルに記載されている内容を知りたいときは、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所に証明書の請求ができます。

なお、犯罪に悪用する等の不正な行為の防止及び必要な個人情報保護対策の為、登録事項等証明書交付請求書の請求者の氏名及び住所が正しい事の確認、また請求事由の具体的明示、自動車登録番号及び車台番号(下7桁)の双方の記載が必要となります 

 

1.申請に必要な書類等

【1】請求書(OCRシート3号)→構内の売店等にて販売しております。

【2】手数料納付書[現在](検査登録印紙300円

           [詳細](検査登録印紙1000円

※詳細の場合、履歴が多い時は証明書の2枚目以降1枚毎に検査登録印紙300円の追加が必要です。検査登録印紙についても、構内の売店等にて販売しております。

 

【3】交付請求者(窓口に来られた方)の本人確認が必要です。

()運転免許証

()被養者保険証・国民健康保険者証

()パスポート、外国人登録証明書等

※本人確認については、個人情報保護のため行っています。確認にあたっては、官公庁が発行する(公的な証明書)各種証明書の提示が必要で、本人確認ができないと証明書の交付は行えませんので、ご注意ください。

 

【4】請求事由の明示が必要です。

登録事項等証明書の交付請求にあたっては、何のために所有者等の確認が必要なのか具体的な理由の記載が必要です。

例えば「所有者確認のため」等曖昧な表現ではなく、何のために所有者を確認したいのか具体的な記載が必要です。

 

【5】自動車登録番号(全桁)及び車台番号(下7桁)の明示が必要です。

 

※ただし、以下の場合は自動車登録番号(全桁)又は車台番号(全桁)のどちらか一方の明示でも請求することができます。

イ.私有地における車両放置の場合

→別途、図面及び写真等を添付した申立書が必要です。

ロ.抹消登録された車両である等の理由により、自動車登録番号が確認できない場合

→車台番号(全桁)を明示することにより、交付することができます。

 

 

平成19年11月19日からの請求方法変更部分の詳しい説明については、こちらをクリックしてください。

 

 

2.登録窓口の受付時間

      午前8時45分〜11時45分

午後1時〜4時

(土曜・日曜・祝祭日および12月29日〜1月3日は閉庁しております)

 

 

 

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