2020年12月17日 更新
各特定地域及び準特定地域協議会事務局からのお知らせ
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律( 平成25年法律第83号。)が平成26年1月27日から施行され、一定の要件を満たす地域が特定地域又は準特定地域として指定されました。
つきましては、各特定地域及び準特定地域の協議会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせします。
詳細については、以下の資料をご覧下さい。
つきましては、各特定地域及び準特定地域の協議会を下記のとおり開催いたしますので、お知らせします。
詳細については、以下の資料をご覧下さい。
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新特定地域等措置法の施行についての国土交通省からのお知らせ (国土交通省ホームページへジャンプします) (http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr2_000021.html) |
■問い合わせ先:近畿運輸局自動車交通部旅客第二課 |
TEL 06-6949-6446 FAX 06-6949-6531 |