2019年9月17日 更新
消費税率引上げに伴う運賃及び料金の変更について
令和元年10月1日から消費税率が8%から10%へ引き上げられることに伴い、貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業における消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届の取扱いを定めましたのでお知らせします。
〇貨物自動車運送事業
@総額表示を行っている場合
運賃及び料金の変更後30日以内に、運賃及び料金の変更届出書を管轄の運輸支局等に提出する必要があります。
運賃料金変更届出書
A総額表示を行っていない場合
運賃及び料金の変更届出の提出は不要です。
〇貨物利用運送事業
@総額表示を行っている場合
運賃及び料金の変更後30日以内に、運賃及び料金の変更届出書を下記提出先に提出する必要があります。
運賃料金変更届出書(近畿運輸局長あて)
※第一種貨物利用運送事業(自動車・内航)の場合
提出先:近畿運輸局自動車交通部貨物課または管内各運輸支局及び兵庫陸運部
運賃料金変更届出書(国土交通大臣あて)
※第一種貨物利用運送事業(鉄道・外航・航空)、第二種貨物利用運送事業の場合
提出先:国土交通省総合政策局物流政策課または近畿運輸局自動車交通部貨物課
A総額表示を行っていない場合
運賃及び料金の変更届出の提出は不要です。