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タクシー事業を始めるには、道路運送法の規定に基づいて「近畿運輸局長」の許可を受けなければなりません。 タクシーやハイヤーの事業は、一つの契約により、乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を 運送する事業で、道路運送法上「一般乗用旅客自動車運送事業」といいます。 近年、「福祉タクシー」や「禁煙タクシー」など、さまざまなサービスを提供するタクシーが登場しています。 |
タクシー事業の申請に関する審査基準(近畿運輸局) |
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