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自動車を解体した場合(一時抹消中の自動車を除く。)は、 使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で 永久抹消登録の申請をしてください。 一時抹消登録を受けた自動車については、解体の届出をしてください。 自動車重量税の還付を受けるためには、永久抹消登録又は解体の届出と同時に、還付申請を行う必要があります。 軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。 ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所 050−3816−1846
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