トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 永久抹消登録  (和歌山運輸支局本庁舎)
永久抹消登録(解体の届出)


     自動車を解体した場合(一時抹消中の自動車を除く。)は、
     使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で
     永久抹消登録の申請をしてください。

     一時抹消登録を受けた自動車については、解体の届出をしてください。

     自動車重量税の還付を受けるためには、永久抹消登録又は解体の届出と同時に、還付申請を行う必要があります。

     軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
      ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所 050−3816−1846



永久抹消登録に必要なもの
[1] 自動車検査証

[2] ナンバープレート(前・後)

[3] 申請書(OCRシート3号の3) (無料配布)

[4] 手数料納付書  (無料)

[5] 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

[6] 所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))

[7] 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日

[8]その他
    A 所有者の氏名(名称)又は住所が、車検証の内容と変わっている場合は下記の書類
       住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票(法人を除く。)
       氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く。)
       法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
    B 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。
    C 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用廃止等届出書が
      必要です。
    D 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
      土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書が必要です。




解体の届出に必要なもの (一時抹消中の自動車の解体)
[1] 一時抹消登録証明書

[2] 申請書(OCRシート3号の3) (無料配布)

[3] 手数料納付書  (無料)

[4] 解体にかかる移動報告番号及び解体報告日

[5] 代理人が申請する場合、所有者が押印した委任状



自動車重量税還付申請
[1] 金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等を申請書に記入してください。

[2] 代理人が申請する場合、所有者が押印した委任状及び申請書に代理人の印鑑が必要です。

[3] 自動車重量税還付金の受領権限を委任する場合は、
    所有者が「自署+押印」又は「実印を押印」した委任状が別途必要です。

[4] 詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。(大阪国税局:06-6941-5331)



委任状
永久抹消登録申請書



トップページ > 自動車の登録手続きの方法 > 永久抹消登録  (和歌山運輸支局本庁舎)