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移転登録(名義変更)


     登録を受けている自動車を譲り受けたとき(譲り渡したとき)は、
     15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で
     名義を譲受人に書き換える移転登録を受けてください。

     軽自動車については、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
      ※ 軽自動車検査協会和歌山事務所 050−3816−1846



移転登録に必要なもの
[1] 自動車検査証(有効期間のあるもの)
[2] 申請書(OCRシート1号) (無料配布)
[3] 手数料納付書  (登録印紙 500円)
[4] 旧所有者の必要なもの
    A 譲渡証明書(実印を押印)
    B 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    C 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))
    D 車検証の内容と現在の状況が変わっている場合は下記の書類
       住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票(法人を除く。)
       氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く。)
       法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
[5]新所有者の必要なもの
    A 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    B 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))
    C 車庫証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)
      ☆ ただし、所有者と使用者が異なるときは、車庫証明書は使用者となり、
        使用者の住民票又は登記簿謄本等と印鑑又は委任状が必要です。

[6]その他
    A 費用は下記のとおりです。
       移転登録手数料・・・・・・・・・・・・  500円
       ナンバープレート代(変わる場合)・・・1,520円(小型)
       自動車取得税が必要な場合があります。
       詳しいことは、「和歌山県自動車税事務所」(073-422-2150)へお問い合わせください。
    B 他管轄から転入のときは、必ずその自動車に乗ってきてください。
      (ナンバープレートが変わります。)
    C 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要な場合があります。
    D 最大積載量が5トン以上の自家用貨物自動車の場合は、自家用貨物自動車使用届出書が
      必要な場合があります。
    E 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
      土砂等運搬大型自動車使用届出書等が必要な場合があります。



譲渡証明書・委任状・移転登録申請書
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