トップページ > 軽二輪(126cc〜250cc)の申請手続きの方法  (和歌山運輸支局本庁舎)

軽二輪(126cc〜250cc)の申請手続きに必要なものは、次のとおりです。


新車新規の申請に必要なもの
[1]○軽自動車届出書(緑4枚綴)
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2] 譲渡証明書(メーカー)

[3] 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

[4] 使用の本拠の位置を証する書面(使用者の住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

[5] 所有者・使用者の印鑑
   (届出書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[6] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

[7]○自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付 自家用 4,900円・事業用 4,100円)

[8] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

[9] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



新規の申請(中古車)に必要なもの
[1]○軽自動車届出書(緑4枚綴)
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2] 軽自動車届出済証返納済確認書(橙)(所有者の変更がある場合は譲渡人の押印)

[3] 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)

[4] 使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

[5] 使用の本拠の位置を証する書面(住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

[6] 所有者・使用者の印鑑
   (届出書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[7] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)

[8] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

[9] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



同一県内における名義・住所変更等の申請に必要なもの
[1]○軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
   (新旧 所有者、使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2] 軽自動車届出済証
          ※ 紛失している場合は、軽自動車届け出証の再交付が必要です。
    ※ 返納できない場合は、使用者の理由書(押印)

[3] 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

[4] 使用の本拠の位置を証する書面(住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

[5] 所有者・使用者の印鑑
   (申請書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[6] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)

[7] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

[8] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



他の都道府県からの転入(名義・住所変更等)の申請に必要なもの
[1]○軽自動車届出書(緑4枚綴)
   (新所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2]○譲渡証明書(旧所有者の押印)

[3]○軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)
   (旧所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[4] 軽自動車届出済証(旧)
    ※紛失している場合は、元の支局等であらかじめ再交付を受ける必要があります。

[5] 新使用者の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

[6] 使用の本拠の位置を証する書面(住所と異なる場合に限り必要)(写し可)

[7] 所有者・使用者(新・旧)の印鑑(届出書等に押印等の場合は不要)

[8] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)

[9] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

[10] ナンバープレート
    ※返納できない場合は所有者又は使用者の理由書(押印)
     紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。

[11] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。


廃車の申請に必要なもの
[1]○軽自動車届出済証返納届(黒5枚綴)
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)
    ※ただし、車両の滅失・解体の場合は、○軽自動車届出済証返納届(茶3枚綴)

[2]○軽自動車届出済証返納証明書交付請求書(白2枚綴)
   (使用者の押印)(記名押印に代えて署名でも可)
    ※ただし、車両の滅失・解体の場合は不要

[3] 軽自動車届出済証
    ※紛失している場合は○軽自動車届出済証紛失届及び使用者の印鑑

[4] ナンバープレート
    ※返納できない場合は所有者又は使用者の理由書(押印)
     紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。

[5] 所有者・使用者の印鑑
   (届出書等に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[6] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用の場合)

[7] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



転入廃車の申請に必要なもの
[1]○軽自動車届出済証返納届(他県ナンバー用・3枚重)
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2]○軽自動車届出済証返納届(自県ナンバー用・4枚重)
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)
    ※ただし、車両の滅失・解体の場合は不要

[3]○軽自動車届出書(所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[4]○軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
   (使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)
    ※ただし、車両の滅失・解体の場合は不要

[5] 軽自動車届出済証
    ※紛失している場合は、元の運輸支局等で再交付を受ける必要があります。

[6] ○譲渡証明書

[7] ナンバープレート
    ※返納できない場合は所有者又は使用者の理由書(押印)
     紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。

[8] 所有者・使用者(新・旧)の印鑑(届出書等に押印等の場合は不要)

[9] 新使用者の住所を証する書面(住民票等)(写し可)

[10] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用の場合)

[11] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



届出済証の再交付に必要なもの
[1]○軽自動車届出済証再交付申請書(茶2枚綴)
   (使用者の押印)(記名押印に代えて署名でも可)

[2] 使用者の印鑑等(申請書に押印等の場合は不要)(記名押印に代えて署名でも可)


  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



番号変更に必要なもの
[1]○軽自動車届出済証記入申請書(青3枚綴)
   (新旧 所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2] 軽自動車届出済証

[3] ナンバープレート
    ※返納できない場合は、○車両番号標再交付願(理由書)(所有者又は使用者押印)
     紛失の経緯、警察への届出年月日・受理番号などが必要です。

[4] 所有者・使用者の印鑑
   (申請書に押印等の場合は不要)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[5] 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(有効期間のあるもの)

[6] 事業用自動車連絡書(自動車運送事業等に使用する場合)

[7] 税申告書

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



返納確認書再交付に必要なもの
 ※ 廃車手続後5年を経過するなど、その他の理由により再交付が出来ない場合があります。

[1]○軽自動車届出済証返納済確認書再交付申請書
   (所有者・使用者の押印)(使用者は記名押印に代えて署名でも可)

[2] 申請者(元使用者)の住所を証する書面(住民票等:発行後3ヶ月以内)(写し可)

[3]○申請者(元使用者)の理由書
    紛失等の経緯、警察への届出年月日・受理番号、発見の際の返納誓約等が必要です。

[4] 元使用者の印鑑(申請書等に押印等の場合は不要)

[5] 車体番号の拓本(イシズリ)

[6] 軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税)

  ○印については、支局内売店(10番の建物)で購入してください。



返納証明書(重量税)再交付の申請に必要なもの
 ※ 廃車手続後5年を経過するなど、その他の理由により再交付が出来ない場合があります。

[1]○軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
   (使用者の押印)(記名押印に代えて署名でも可)

[2] 申請者(元使用者)の理由書

[3] 印鑑(元使用者)(請求書等に押印等の場合は不要)

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