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 レンタカーによる貸切バス経営類似行為の防止の徹底について

 〜お知らせ〜
 レンタカー事業者の皆様へ(マイクロバスのレンタカー手続きが変わりました)
 レンタカー事業者の皆様へ(増車手続きが変わりました)

 【レンタカー業とは】
   レンタカー業は自動車を有料で貸し出す事業のことであり、
   道路運送法第80条第1項に定めるところにより許可が必要です。
   許可基準(公示)・許可申請書・届出書の様式等につきましては、
   このページの下段にて用意していますので活用してください。


   ※借受人が自動車の使用者として登録(軽自動車の場合は届出)され、貸渡人が自動車の所有者として登録
    (軽自動車の場合は届出)される自家用自動車有償貸渡許可(リース事業)は、平成18年10月1日に
    規制が撤廃され、許可の取得が不要となりました。


 【新たに事業を始める場合】
   運輸支局へ「自家用自動車有償貸渡許可申請」を提出します。
   許可基準の詳しい内容については、公示をご覧下さい。
   許可後、レンタカー車両を登録(軽自動車の場合は届出)します。
   なお、新規許可後に登録免許税として9万円を納付することとなります。
   マイクロバスをレンタカーとして使用する場合は、レンタカー事業を始めて2年以上の経営実績が
   必要となります。


 【自家用自動車有償貸渡に関する事項の変更等を行う場合】
   既に事業を行っている事業者のうち、下の1〜6において変更等を行う場合は、
   運輸支局へ変更等届出書が必要となります
     1.貸渡人の氏名又は名称及び住所、(法人の場合)役員
     2.事務所の名称・所在地、事務所の新設・廃止
     3.貸渡料金
     4.貸渡約款
     5.使用車両の増車
       また、事業を廃止する場合は廃止届を提出する必要があります。


  【レンタカー事業者の禁止事項】
    以下の行為については禁止されています。
      ・運転手の労務供給
      ・霊柩車・乗車定員30人以上かつ車両長が7mを超えるバスを貸渡車両として使用すること
      ・その他
       詳しくは公示をご覧下さい。


  【レンタカー事業者の義務】
    許可を受けた際、以下の行為について義務付けられます。
      ・貸渡簿の備え付け
      ・運輸支局への貸渡実績報告書の提出(年に一度)
      ・その他
       詳しくは公示をご覧下さい。


  【許可基準(公示)、交付要綱、様式】
      公示(許可基準、禁止行為などを記載)(PDF)
      交付要綱(レンタカー事業者証明書等)( P D F )

      (様式)自家用自動車有償貸渡許可申請書(新規許可)

      (様式)自家用自動車有償貸渡に関する変更届

      (様式)レンタカー事業者証明書交付等申請書

      (様式)自家用自動車有償貸渡 廃止届

      (様式)事業継承(相続、譲渡譲受、法人の合併及び分割)届

      (様式)貸渡実績報告書

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