「台風12号で自動車を水没等で滅失された方の廃車手続きについて」

 

(永久抹消登録)

引き取り事業者によるリサイクルが可能な場合は、

ホームページトップの自動車の登録手続きの方法 → 登録の手続き(永久抹消登録・解体の届出)を参照。

 

引き取り事業者によるリサイクルが不可能な場合は、

[1] 自動車検査証
[2] ナンバープレート(2枚)
[3] 申請書(OCRシート3号の2) (20円)
[4] 手数料納付書  (無料)
[5] 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
[6] 所有者の実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印

  を押印))

[7] 罹災証明書

       罹災証明書の発行窓口については最寄りの市町村に確認してください。

また、罹災証明書にはナンバーの記載をしていただくようお願いします。

[8]その他
    A 所有者の氏名(名称)又は住所が、車検証の内容と変わっている場合は下記の書類が

      必要です

      ・住所が変わっている場合は、変更内容の確認できる住民票(法人を除く)。
     ・氏名等が変わっている場合は、戸籍謄本等(法人を除く)。
     ・法人の場合には、商業登記簿謄本等(発行後3ヶ月以内のもの)。
   B 自動車検査証又はナンバープレートが返納出来ない場合は返納出来ない旨の記載

及び使用者(ナンバープレートについては所有者でも可)の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書を添付してください。

C 自動車運送事業等の用に供する自動車の場合は、事業用自動車連絡書が必要です。

             

(解体の届出:一時抹消済みの自動車の場合)

引き取り事業者によるリサイクルが可能な場合は、

 ホームページトップの自動車の登録手続きの方法登録の手続き(永久抹消登録・解体の届出)を参照。

 

引き取り事業者によるリサイクルが不可能な場合は、

[1]登録識別情報通知書又は一時抹消登録証明書

[2] 申請書(OCRシート3号の2) (20円)

[3] 手数料納付書  (無料)

[4] 罹災証明書

[5]代理人が申請する場合は所有者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある委任状

(本人が申請する場合は解体等届出書に記名及び押印があるか、若しくは署名が必要)

 

 注)滅失による永久抹消登録・解体の届出では自動車重量税の還付が出来ません。

詳しくは当支局登録部門までお問い合わせください。