2016.05.10

法令に違反した船舶所有者の公表について

 運航労務監理官は、船員法等上の船員労務官として、船員の労働条件、労働環境の適正な整備並びに船舶の航海の安全の確保等を図るため、船員法等関係法令の遵守について、船舶及び事業場に立入監査を行い、船舶所有者、船員に対し違反等があれば注意喚起・勧告等を行っています。
 これらの監査結果については、船員法等関係法令に違反し、行政処分等を受けた船舶等を所有する船舶所有者に対し、行政処分をポイント化し、監査船舶等のポイントが一定以上となった船舶所有者等を公表しております。
 この公表は、災害等の防止や注意喚起、法令の遵守及び航海の安全確保等に対する警鐘とすることを目的とする制度であり、今般、該当する船舶所有者等があったことから、平成27年度第4四半期(平成28年1月〜3月)分として公表(公表から6ヶ月)します。