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神戸運輸監理部トップ > 申請・手続き案内 > 船の免許 > 小型船舶操縦士制度の見直し

小型船舶操縦士制度の見直し印刷用ページ

 近年の国内における水上レジャーの多様化・活発化に伴い、小型船舶利用者のニーズと航行の安全に対応するため、小型船舶操縦士制度の抜本的な見直しを内容とする「船舶職員及び小型船舶操縦者法」が平成15年6月1日から施行されました。

改正の概要

(1)小型船舶操縦者と船舶職員の資格体系の分離

(2)小型船舶操縦士の資格区分の再編成(5区分から3区分(1.2級と特殊小型船舶)へ)

(3)小型船舶操縦者が遵守すべき事項の明確化(船長の遵守事項)

新しい小型船舶の免許制度については国土交通省 海事局 海技課の小型船舶操縦免許をご覧下さい。
 更にその後、小型船舶操縦士資格の「技能限定」の見直しが検討された結果、小型船舶の大きさを総トン数5トン未満に限定したもの(5トン限定)が、18歳に達するまでの者のみに対して制限が課せられる内容(若年者限定)に省令が改正され、平成16年11月1日に施行しました。
ボート免許の「5トン限定」区分の見直しについては国土交通省 海事局 海技課のボート免許5トン限定区分についてをご覧下さい。