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船員法施行規則等の一部改正(平成24年1月1日施行)について

 この度、「1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(STCW条約)」が2010年6月に改正されたこと等に伴い、船員法施行規則等が一部改正され、平成24年1月1日より施行されることとなりましたので、ご了知方よろしくお願い致します。 
 当該改正の詳細は下記のとおりとなっております。
 なお、不明な点等ございましたら、船員労働環境・海技資格課 労働条件係、安全衛生係(TEL:078-321-7053)までご連絡お願い致します。
 

1)危険物等取扱責任者の資格要件、更新要件を改正

2)乙種危険物等取扱責任者の資格を区分

3)締約国資格証明書を受有する者で、国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものに係る認定については、証印を押印する他「資格承認証」を交付

1)視力、色覚等の基準を改定

2)医師及び船員の署名記載

3.日英併記書類の設定及び英語のみで記載された書類の受付

4.航海当直部員等の証印、適任証書の様式変更

5.各種教育訓練の義務化

6.船員手帳等の日付及び氏名表記の変更

2)船員手帳等の氏名表記に使用するローマ字を旅券に合わす(長音を使用しないヘボン式ローマ字)