2018年4月3日 更新
平成30年5月3日から、「船員の最低賃金」が改正されます。(平成30年4月3日)
九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。改正後の最低賃金は、平成30年5月3日から発効します。
・九州内航鋼船及び木船運航業
・九州海上旅客運送業
・九州漁業(沖合底びき網)
・九州漁業(大中型まき網)
※改正後の最低賃金額については以下のページをご覧ください。
船員の最低賃金