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九州運輸局 > 報道発表&お知らせ > 平成30年5月3日から、「船員の最低賃金」が改正されます。(平成30年4月3日)

平成30年5月3日から、「船員の最低賃金」が改正されます。(平成30年4月3日)印刷用ページ

2018年4月3日 更新

 九州運輸局長は、九州地方交通審議会からの答申を受け、下記4業種について「船員の最低賃金」の改正を決定しました。改正後の最低賃金は、平成30年5月3日から発効します。
 
 ・九州内航鋼船及び木船運航業
 ・九州海上旅客運送業
 ・九州漁業(沖合底びき網)
 ・九州漁業(大中型まき網)

※改正後の最低賃金額については以下のページをご覧ください。
  船員の最低賃金

報道発表&お知らせ

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