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九州運輸局 > 総合案内 > 業務内容(運輸局・業務内容) > 自動車交通部 > 貸切バス臨時営業区域拡大について

貸切バス臨時営業区域拡大について印刷用ページ

2024年3月29日 更新

1.通達
 ・
訪日外国人旅行者向け貸切バスの需給状況を踏まえた臨時営業区域の設定について(令和6年3月28日付 一部改正)
 ・一般貸切旅客自動車運送事業における臨時の営業区域の設定について(平成30年3月23日付 一部改正)

2.申請書様式
 @訪日外国人旅行者
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(営業区域の臨時の拡大)
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可(営業区域の「臨時」の拡大)に係る届出書
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(臨時の営業区域の廃止)
  ・【様式】輸送実績報告書(訪日外国人・リフト付きバス)

 Aリフト付きバス
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(営業区域の臨時の拡大)
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可(営業区域の「臨時」の拡大)に係る届出書
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書(臨時の営業区域の廃止)
  ・【様式】輸送実績報告書(訪日外国人・リフト付きバス)

 B臨時の営業区域設定(大規模イベント等)
  ・【様式】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
  【記載例】一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請書

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