お知らせ

バス運転者の飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(平成28年7月11日)


    バス事業者 各位

      平成27年11月、奈良県において、運行前点呼によりアルコールが検出された運転者による運行があり、また、平成28年1月、同バス事業者において、アルコール検知器を使用せず運行前点呼を行い運行させ、運行終了時の点呼においてアルコールが検出されるという事案が発覚し、平成28年6月27日付けで行政処分が行われました。
      これを受け、下記のとおり通達を発出しましたので、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認の徹底や、運転者に対する日常的飲酒に関する指導・監督の確実な実施等について、飲酒運転防止等法令遵守の更なる徹底を図られるようお願いします。


    ・バス運転者の飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(平成28年7月1日付け) 【PDFファイル】



    <お問い合わせ先>

    九州運輸局自動車技術安全部 保安・環境課  電話092−472−2546


ページのトップヘ