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FRP船のリサイクルについて


  開始までの経緯

◆FRP船の処分でお困りの皆様へ
 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の広域認定制度の対象品目に、廃FRP船が平成17年9月8日に追加されました。これを受け、FRP船の製造事業者団体である(一社)日本マリン事業協会は、廃棄物処理法に基づく環境大臣の広域認定を受け、平成17年11月から廃FRP船のリサイクルを開始しました。 同協会が構築するリサイクルシステムは、国土交通省における検討結果を踏まえ、適正かつ効率的な廃FRP船のリサイクルを実現するものであり、四国運輸局としても、関係する国の出先機関、地方公共団体、地元関係団体等で構成される四国地区廃船処理協議会(注)を設置し、同システムの円滑な運用等に向けて、周知広報等の必要な支援をしています。

◆FRP船リサイクル開始までの経緯
(1)
FRP船は、高強度で非常に大きく、全国に広く薄く分布している上、製品寿命が30年以上にも及ぶといった製品特性から処理が困難であり、これまで適正な処理ルートが存在せず、それが不法投棄の要因の一つとなっていました。
(2)
このため国土交通省は、廃FRP船の適正な処理手段を確保し、不法投棄等社会的問題に対処するとともに、循環型社会の形成等の社会的要請に応えるため、平成12年度ミレニアム・プロジェクト(新しい千年紀プロジェクト)」の一つとして「FRP廃船高度リサイクルシステム構築検討プロジェクト」を立ち上げ、平成15年度まで4年間かけて廃FRP船のリサイクルシステムに関する検討を行い、適正かつ効率的なリサイクル技術及びリユース技術等を確立しました。
(3)
同検討結果を踏まえ、関係業界と調整を進めた結果、
1.リサイクルの早期実施
2.システムの段階的な構築
等の観点から、製造事業者団体である(一社)日本マリン事業協会が主体となって、廃棄物処理法の広域認定制度を活用してFRP船リサイクルシステムを構築することとし、昨年来、環境省をはじめ関係省庁等と調整・検討を進めてきました。
(4)
平成17年9月8日、廃棄物処理法に基づく広域的処理の対象となる一般廃棄物として廃FRP船が追加されることにより、同法の広域認定制度を活用した廃FRP船のリサイクルが可能となりました。
(5)
これを受けて、(一社)日本マリン事業協会は、廃棄物処理法に基づく広域認定の申請を行い、環境大臣による認定を受け、平成17年11月より地域を限定してリサイクルを開始しました。
(6)
同協会が構築するリサイクルシステムは、国土交通省において行った「FRP廃船高度リサイクルシステム構築プロジェクト」における検討結果を踏まえ、適正かつ効率的な廃FRP船のリサイクルを実現するものです。四国運輸局としても、関係する国の出先機関、地方公共団体、地元関係団体等で構成される四国地区廃船処理協議会を設置し、同リサイクルシステムの円滑な運用等に向けて周知広報の促進等の支援をしていくこととしています。
(注)四国地区廃船処理協議会(平成17年10月設置)

1.目的
 本協議会は、FRP廃船の広域的なリサイクル処理を運営するリサイクルセンター((一社)日本マリン事業協会)と共同し、水域利用者である船舶所有者が循環型社会の形成や円滑な廃船処理を行うことを目途とし、もって水域利用の適正化と生活環境の保全に資することを目的としております。

2.参加機関
国土交通省四国地方整備局、第五管海上保安本部、第六管区海上保安本部、環境省中国四国地方環境事務所、国土交通省四国運輸局(事務局)
地方公共団体
香川県、愛媛県、徳島県、高知県、高松市、坂出市、宇多津町、松山市、新居浜市、徳島市、高知市
関係民間団体
日本小型船舶検査機構高松支部、(一社)日本マリン事業協会四国支部、(社)瀬戸内海小型船安全協会、(社)関西小型船安全協会
実施組織
(一社)日本マリン事業協会

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