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四国運輸局 > 組織別情報 > 自動車技術安全部 > 移動円滑化基準適用除外認定関係

移動円滑化基準適用除外認定関係印刷用ページ

2023年6月9日 更新

 公共交通事業者等は、車両等を新たにその事業の用に供するときは、当該車両等を、移動等円滑化のために必要な車両等の構造及び設備に関する主務省令で定める基準(移動円滑化基準)に適合させなければなりません。


 しかし、その移動円滑化基準により難い特別の事由があると認定した場合、基準の適用を一部除外することができます。
 そのような移動円滑化基準の適用除外に係る自動車について、運輸局長が認定を行う要領が定められています。

申請様式

申請の際は、正本及び副本各1通を認定に係る自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に提出してください。

 
<新規認定>
移動円滑化基準適用除外認定申請書(第1号様式)
 
添付資料一覧表
車両外観図 使用者の事業内容 主な運行経路図 走行が困難である当該箇所を示した資料 初度検査年等を示した資料 車両を特定する資料 その他認定を必要とすることを証する資料
第3第1号に
掲げる自動車
第3第2号に
掲げる自動車
第3第3号に
掲げる自動車
第3第4号に
掲げる自動車
第3第5号に
掲げる自動車
一括認定
第3第6号に
掲げる自動車
備考 ○は、提出を必要とする書面を示す。
第3第2号に掲げる自動車のうち、空港アクセスバスについては「空港アクセスバス認定取扱い」で規定するところにより提出が必要になる資料も併せて提出すること。  別添様式

 
 
<変更申請>
移動円滑化基準適用除外認定変更申請書(第2号様式)
 
添付書類
 ・(旧)認定証
  ※紛失等の理由により添付出来ない場合は、申請書の空欄にその旨を記載すること。
 ・変更内容が確認できる資料
  (例) 事業計画変更届(写)等
 
 
<取消申請>
移動円滑化基準適用除外認定自動車の認定取消申請書(第4号様式)

お問合せ・申請窓口

徳島運輸支局 徳島市応神町応神産業団地1−1 088-641-4813
香川運輸支局 高松市鬼無町佐藤20−1 087-882-1355
愛媛運輸支局 松山市森松町1070 089-956-1561
高知運輸支局 高知市大津乙1879−1 088-866-7313

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