行政処分の年月日 | 令和4年3月10日 |
会社名 (法人番号) |
丸文松島汽船株式会社 (法人番号8370601000817) |
本社住所 | 宮城県塩竃市 |
船名 | 第三芭蕉丸 |
違反の概要 | 令和4年3月6日15時頃、丸文松島汽船株式会社の旅客船「第三芭蕉丸」は、旅客126名を乗せ、宮城県塩竈市松島を航行中、機関の警報作動を確認し、航行を停止させた。旅客の負傷者なし。 3月8日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 3月10日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することの指導を行った。 |
処分等の種類 | 行政指導 |
命令・指導の内容 | 1.事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局(運輸支局、海事事務所を含む)に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること |
行政処分の年月日 | 令和3年11月24日 |
会社名 (法人番号) |
ブルーカンパニー株式会社 (法人番号8420001007449) |
本社住所 | 青森県八戸市 |
船名 | 新井田丸 |
違反の概要 | 令和3年9月26日12時頃、ブルーカンパニー株式会社の旅客船「新井田丸」は、旅客20名を乗せ、青森県八戸市八戸港内を航行中、見張りを適切に行っていなかったため、遊漁船と衝突した。旅客1名が軽傷を負った。 11月1日、東北運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 11月24日、事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告することを含む指導を行った。 |
処分等の種類 | 行政指導 |
命令・指導の内容 | 1.事故処理基準に定める事故等については、海上保安官署に対しては救助の必要への備え又は事後となったとしても情報提供として、また運輸局(運輸支局、海事事務所を含む)に対しては社会的対応及び原因究明と再発防止検討のため、迅速に報告すること。 2.事故・インシデントの意義を再認識し、安全管理規程の内容について全社員に再教育を行うなど、安全管理規程の理解を一層深め、安全管理規程に定める事項を確実に履行するよう徹底すること。 |