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安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証印刷用ページ

安全統括管理者資格者証・運航管理者資格者証の交付申請について

 令和8年度より、船舶を使用して人の運送を行う事業者においては、安全統括管理者及び運航管理者を、所定の試験に合格し資格者証の交付を受けた有資格者の中から選任することが義務付けられます。
 この制度は、旅客船事業等の安全管理体制の強化を目的として創設されたものであり、安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の取得には、試験への合格に加え、所定の実務経験等の要件を満たす必要があります。

 本ページでは、安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付申請に必要な手続き、提出書類等についてご案内します。

 資格者証の交付申請を行う方は、以下の様式及び必要書類をご確認の上申請してください。

 なお、申請先は、申請者の住所地を管轄する地方運輸局となりますので、東北運輸局管轄外にお住まいの方は、管轄する地方運輸局の案内をご確認ください。
 

資格取得条件

安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の交付を受けるためには、試験合格に加え、所定の実務経験等の要件を満たす必要があります。
資格者証取得に必要な実務経験等の要件は以下となります。

試験や実務経験等の資格要件について、詳しくは、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
・【国土交通省 安全統括管理者・運航管理者資格者証制度】

必要書類・交付申請様式

〇資格者証交付申請書
(安全統括管理者 申請書様式 記載例(一式)) (運航管理者 申請書様式 記載例(一式))
・必要事項を記載の上、1700円分の収入印紙を貼付してください。

〇住民票の写し(申請日から1年以内に発行されたもの)または個人番号カード(マイナンバーカード)の表面の
  コピー

※その他、氏名・生年月日を確認できる証明書類のコピー(詳細は別途お問い合わせください)

〇試験合格証明書または試験結果レポート

〇実務経験証明書 安全統括管理者様式 運航管理者様式 
・該当する実務経験やその業務内容等について記載してください。

〇宣誓書 様式(共通)
・必要事項を記載してください。
・安全統括管理者と運航管理者の資格者証を同時に申請する場合は、それぞれの申請に1枚ずつ添付をお願いします。

〇委任状(※代理人による申請の場合) 様式
・必要事項を記載してください。
・窓口にて代理人の本人確認ができる書類(運転免許証等)の提示が必要になります。
※代理人による申請は、海事代理士にご依頼いただくか、申請者のご家族が報酬を受け取らずに行う場合に限ります。

〇戸籍謄本、戸籍抄本又は旧姓が記載された住民票の写し
(資格者証へ旧姓の併記を希望する場合)

再交付・訂正申請について

安全統括管理者資格者証及び運航管理者資格者証の再交付・訂正申請に必要な様式は以下のとおりです。


〇安全統括管理者資格者証
・再交付・訂正申請書
 

〇運航管理者資格者証
・再交付・訂正申請書

・必要書類
再交付・訂正申請に必要な添付書類及び提出方法については、別途お問い合わせください。

提出方法及び提出先窓口

申請書類は、下記の方法により提出してください。

〇窓口に持参する場合
・申請受付時間内(8時30分〜12時、13時〜16時)に
 必要書類を持参のうえ、東北運輸局海上安全環境部運航労務監理官、住所地を管轄する運輸支局海事部門または
海事事務所へお越しください。

〇郵送で申請する場合
・返信用封筒またはレターパックプラスを同封の上、東北運輸局(問い合わせ先に記載されている住所)へ直接送付願   
 います。

※返信用封筒の場合には、角型2号封筒に簡易書留料金分を含む切手を貼り付けてください。
  目安:資格者証1〜6枚(51〜100g) 530円 資格者証7〜12枚(101〜150g) 620円
  ※レターパックプラス 600円

※郵便料金を確認したい場合は、以下のページにてご確認ください。

https://www.post.japanpost.jp/send/domestic/charge/

郵送先及びお問い合わせ先

〒983−8537
仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第4合同庁舎
東北運輸局海上安全環境部運航労務監理官 あて
TEL:022−791−7511

注意事項

・提出いただいた書類のみで確認が取れない場合には、追加で書類の提出をお願いすることがございます。

・現在の勤務先(経験年数によっては現在の勤務先に加えて以前の勤務先)の第三者に対して、当局から直接、実務経験の有無について確認のお電話等を差し上げる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

・申請書類を提出し、お手元に資格者証が届くまで2週間程度(処理状況によっては1ヶ月程度)掛かる場合がございますのでご了承ください。

・資格者証受領後、事業者による安全統括管理者・運航管理者の選任届の提出が別途必要です。
(既存事業者は経過措置により令和9年3月31日まで) 

・資格者証の有効期間は交付から2年間です。有効期間満了日までに更新講習の受講及び資格者証の更新の手続きが必要です。更新の手続きを行わなかった場合、資格は失効となりますのでご注意ください。 

・既存事業者の安全統括管理者、運航管理者については、令和9年3月31日が近づくにつれ申請が混み合う可能性がございますので、余裕を持って申請を行ってください。