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後援等の名義使用許可関係

後援等の名義使用許可関係

  行事等に関する東北運輸局秋田運輸支局名義の使用許可等取扱要領
    (目的)
    第1 官公庁、団体等による展示会、競技会、講演会、講習会、博覧会、普及運動その他の行事の主催、映画等の製作、出版物の刊行等
    (以下「行事等」という。)に関する後援、協賛、賛助、監修等の東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可及び行事等の一環として行
     われる東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付については、この要領に定めるところによる。

     (名義の使用の許可基準)
     第2 行事等に関する後援、協賛、監修等の東北運輸局秋田運輸支局名義の使用は、行事等が次の各号のすべてに該当する場合に限り、
     許可するものとする。

     一 その内容が次のイ、ロ又はハに掲げるものに寄与すると認められるもの
      イ 東北運輸局秋田運輸支局の所管する行政施策の推進、普及又は啓発
      ロ 東北運輸局秋田運輸支局の所管する事業に係る技術の向上
      ハ 国民経済の発展又は国民生活の向上に係るもので東北運輸局秋田運輸支局行政と密接な関係を有するもの
     二 営利を主たる目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれのないもの
     三 行事等の主催者、製作者、発行者等(以下「主催者等」という。)が、次のイ、ロ、ハ、ニ、ホ又はヘに掲げる者であるもの
      イ 国の行政機関
      ロ 特殊法人及び独立行政法人
      ハ 地方公共団体
      ニ 公益法人(宗教法人を除く)又はこれに準ずる団体
      ホ 新聞、テレビ、ラジオ、映画会社等の報道事業を営む会社
      ヘ その他上記各号に準ずると認められるもの
     四 その主催者等が前号ニ、ホ又はヘに掲げる者であるときは、当該主催者等が行事等を開催する十分な意思と能力を有すると認められ
    るもの

     五 行事等の目的が、限られた地域的なものではないもの
     ただし、東北運輸局秋田運輸支局の重要施策と密接な関係を有するものは、この限りではない。
     六 行事等の実行を確実にならしめる計画を有し、かつ、運営の方法が公正であるもの
     七 行事等の開催につき、安全上及び衛生管理上適切な措置が講じられているもの
     八 行事等の登壇者や発言者等が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているもの

     (東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付基準)
     第3 東北運輸局秋田運輸支局長賞等は、その授賞が、第2の規定により東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可を与える行事等の一
    環として行われるものに限り、交付するものとする

        東北運輸局秋田運輸支局長賞等の選定の審査は、原則として、東北運輸局秋田運輸支局の職員又は東北運輸局秋田運輸支局の推薦す
    るものが1名以上参加して行わなければならないものとする。


     (許可等の申請)
     第4 東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可及び東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付を受けようとする者は、許可及び交付を受け
    ようとする日の1か月前までに、別記様式第1号による申請書を当該行事等の内容に係る事務を所掌する部門(以下「主務部門」という
    。)に提出しなければならない。

       2 前項の申請書には、必要に応じて、次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
        一 行事等の開催の目的、日時又は期間、場所、方法その他行事等の内容を示す書類
        二 行事等の収支予算に関する書類
        三 主催者等が第2第三号ニ、ホ又はヘに掲げる者であるときは、寄附行為、定款又は会則、役員名簿、事業報告書その他当該団体
      の性格及び内容を示す書類

        四 東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付を受けようとする場合には、受賞対象の審査の日時及び方法を示す書類並びに審査員予定
      者の名簿

        五 他の省庁等の名義の使用又は賞等の授賞の予定があるときは、その内容
       3 東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付の申請は、行事等の東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可の申請と同時に行わなければ
      ならない。


     (許可等の手続き)
     第5 決裁文書については、総務企画部門が起案を行い、主務部門と合議のうえ、支局長の決裁を受けるものとする。

     (許可等の通知)
     第6 総務企画部門は、決裁が完了したときは、別記様式第2号による通知書を速やかに作成し、申請書の提出者に通知するものとする。

     (指導・監督)
     第7 主務部門は、東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可及び東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付の後においても、主催者等がこ
    の要領の趣旨に反することのないよう指導、監督するものとする。

      2 主務部門は、主催者等がこの要領の趣旨に反する行為を行っている疑いがある場合は、速やかに現地調査を行うものとする。
      3 主務部門は、主催者等がこの要領の趣旨に反する行為を行っていることが判明した場合は、速やかに是正を勧告するものとする。
      4 主務部門は、主催者等が当該行事等の主催に当たって、安全上及び衛生管理上適切な措置をとるよう指導するものとする。

     (許可等の取消し)
     第8 東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可及び東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付の後において、次の各号のいずれかに該当す
    る場合は、東北運輸局秋田運輸支局名義の使用の許可及び東北運輸局秋田運輸支局長賞等の交付を取り消すものとする。  

      一 行事等の内容が申請と著しく異なるとき
      二 主催者等が当該行事等の主催、製作、刊行等につき東北運輸局秋田運輸支局の信用を傷つける行為を行ったとき
      三 東北運輸局長秋田運輸支局長賞等を受賞した者がその受賞に当たって不正な行為を行ったとき又は東北運輸局秋田運輸支局の信用を
     傷つける行為を行ったとき

      四 主催者等が第7第2項の現地調査を拒んだとき又は第7第3項の是正の勧告に従わないとき
      五 主催者等が当該行事等の主催に当たって、安全上及び衛生管理上適切な措置を講じなかったとき

     (報告)
     第9 主催者等は求められたときは、速やかに収支決算、入場者、参加者、応募者等の数、授賞の日時等その状況を示す書類を、主務課
    等に提出しなければならない。


    附 則(秋運総第61号 令和2年3月27日)
    1.この要領は、令和2年4月1日から施行する。
    2.秋田運輸支局後援等の名義使用の承認等取扱要領(平成14年7月1日内規第9号)は、廃止する。
    3.この要領の施行の際現にされている承認等の申請については、第4の許可等の申請とみなし、この要領を適用するものとする。
    附 則(秋運総第 9号 令和3年5月13日)
    1.この要領は、令和3年5月13日から施行する。

    附 則(秋運総第32号 令和3年9月8日)
    1.この要領は、令和3年9月8日から施行する。




     ●申請書様式



MLITマーク 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局

〒010-0816 秋田市泉字登木74-3