|
|
|
手続きに必要な書類は次のとおりです。 |
@自動車検査証 |
いわゆる「車検証」の事です |
Aナンバー
プレート |
自動車の前後面の2枚 |
B印鑑証明書 |
所有者のもので発行から3ヶ月以内のもの |
C印鑑 |
印鑑証明書の印鑑
代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した
「委任状」(様式例1) |
D解体・滅失・
用途廃止の事
実が確認でき
る書類 |
解体の場合
自動車リサイクル券に記載された「移動報告番号」
と引取事業者から連絡のあった「解体報告がなされ
た日」の確認(どちらも申請書に記入が必要)
但し、平成16年12月までに解体済の自動車、
9ナンバー、0ナンバー、セミトレーラは、解体証
明書又はマニフェストB2票
滅失の場合
罹災証明書
用途廃止の場合
「申立書」(様式例8)
ナンバーを取り付けた状態での自動車の前面、
側面写真
|
E申請手数料等 |
手数料は無料
申請書 3号様式の3
但し、平成16年12月までに解体済の自動車、9ナ
ンバー、0ナンバー、セミトレーラは3号様式の2
約30円
検査登録印紙・申請書販売先
(福島)
運輸支局隣りの福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
事務所向いのいわき自動車会館で販売しています。 |
|
|
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が転居、婚姻等によって変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要となります。いずれも発行後3ヶ月以内のもの。
|
自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、抹消登録を受けた日の翌日の時点で車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。
|
自動車重量税還付申請に必要な書類等 |
上記の「永久抹消登録」申請に必要な書類の他に |
|
|
自動車重量税還付申請(任意)を行う場合は、「永久抹消登録」申請又は「解体の届出」と同時でなければできないこととなっています。(租税特別措置法施行令第51条の2第6項)
永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできませんのでご注意願います。
|
車検証上の所有者と現在の所有者が違う場合は、「名義変更をしたい場合」を参照してください。なお、抹消登録と同時に行う名義変更には「車庫証明書」は不要です。
|
|
車検証やナンバープレートを紛失している場合 |
車検証の紛失 |
「理由書」(様式例5)
使用者の印鑑を押印したもの |
ナンバープレート
紛失等 |
「理由書」(様式例5)
所有者又は使用者の印鑑を押印したもの
届け出た警察署、日付、受理番号も記入する。
届出が受理されなかった場合は、警察署名、日付、不受理
理由を記入する。 |
車検証・ナンバー
プレート両方を紛
失等 |
両方を紛失等により返納できないときには、
福島管轄については
◇福島運輸支局登録部門
電話番号 050−5540−2015
ヘルプデスクのご利用方法
いわき管轄については
◇いわき自動車検査登録事務所
電話番号 050−5540−2016
ヘルプデスクのご利用方法
にお問い合わせ下さい。 |
|
|
最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。 |
|
|