輸出抹消仮登録
 
 
 手続きに必要な書類は次のとおりです。
 @自動車検査証  いわゆる「車検証」の事です
 Aナンバー
   プレート
 自動車の前後面の2枚
 B印鑑証明書  車検証に記載されている所有者のもので
 発行から3ヶ月以内のもの
 C印鑑  印鑑証明書の印鑑
 代理人申請の場合は、印鑑証明書の印鑑を押印した

 「委任状」(様式例1)
 D輸出予定日
 
(6ヶ月前から申請することができます。)
 E輸出者が所有者でなければならないため、所有者に変更等がある場合は
  出抹消前に「変更登録」又は「移転登録」
の書類が必要になります。
 F申請手数料等  検査登録印紙代350円、
 申請書 3号様式の2 約30円
 検査登録印紙・申請書販売先
(福島)
 運輸支局隣りの福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
 事務所向いのいわき自動車会館で販売しています。
 
 自動車の所有者は、自動車を輸出しようとする場合、事前(輸出をしようとする6ヶ月前から受け付けます。)に運輸支局等に申請(一時抹消登録中の自動車については届出)をして、運輸支局等の発行する輸出抹消仮登録証明書(届出の場合は輸出予定届出証明書)の交付を受け、これを税関に提示して通関を行うこととなります。
 
 国土交通省は、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車について、税関に対し輸出の事実を確認するための照会をし、輸出の事実の確認をした場合は輸出抹消登録(輸出の記録)を行います。
 
 仮に、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の交付を受けた自動車が輸出されず、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の有効期限が切れた場合には、当該自動車の所有者は、15日以内に運輸支局等に輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納しなければなりません。
 
 手続きに必要な書類は次のとおりです。
 @輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)
 A所有者の印鑑。代理人が届出する場合は「専用委任状」(様式例1)
 B届出書等
   第3号様式の2
   検査登録印紙代 350円
 C届出先
   最寄りの運輸支局、事務所
 
 輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)の返納があった場合は、当該自動車に係る一時抹消登録証明書を交付します(検査対象軽自動車を除く)。
 
 
 車検証やナンバープレートを紛失している場合
 車検証の紛失  「理由書」(様式例5)
  使用者の印鑑を押印したもの
 ナンバープレート
 紛失等
 「理由書」(様式例5)
  所有者又は使用者の印鑑を押印したもの

   届け出た警察署、日付、受理番号も記入する。
   届出が受理されなかった場合は、警察署名、日付、不受理
   理由を記入する。
 車検証・ナンバー
 プレート両方を紛
 失等
 両方を紛失等により返納できないときには、
 福島管轄については
  ◇福島運輸支局登録部門
   電話番号 050−5540−2015
            ヘルプデスクのご利用方法
 いわき管轄については
  ◇いわき自動車検査登録事務所
   電話番号 050−5540−2016
            ヘルプデスクのご利用方法
 にお問い合わせ下さい。
 
 最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。
 輸出抹消仮登録(輸出予定届出)では、自動車リサイクル法に基づき解体処理されたものではないため、自動車重量税は還付されません。
 
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