相続について
 
 
自動車の所有者が亡くなられた場合、土地・建物等の不動産と同様に遺族の方による自動車の相続手続きを行うこととなります。
 
 相続手続きについては、相続人の範囲、未成年者の有無、共同相続なのか単独相続なのか等相続の仕方によっても添付書類が違ってきます。
 
 さらに、相続と同時に廃車(抹消登録)にしたり、他人に譲渡したいといった場合によっても、取り揃える書類が違ってきます。
 
 手続きが複雑であるため、電話による照会・回答では行き違いを生じているケースも発生しています。
 
 このようなケースを避けるためにも亡くなられた所有者の方の「戸籍謄本」を取得し、最寄りの運輸支局・事務所の登録相談窓口にお越しいただき、直接アドバイスを受けて頂きますようお願いします。
 
 亡くなられた方の「戸籍謄本」を取得した際に、その戸籍謄本に「【改製日】平成○○年○月○日」と記載されている場合は、相続人を確定させるため改製前の「原戸籍」の謄本も更に必要となります。
 
 所有者ではなく、車検証の使用者欄に記載されている方がお亡くなりになった場合は、相続手続きは発生致しません。(所有者がディーラー、ローン会社、中販会社等の場合等)この場合、「所有者をそのままで使用者だけ変更したい」のページをご覧ください。
 
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