使用者の住所変更
 
 
所有権留保(所有者がディーラー等)自動車で、所有権はそのままで、使用者の住所が変わった場合、車検証の記載についても変更する必要があります。
 この登録を「変更登録」といいます。

 
 手続きに必要な書類は、次のとおりです。 
 @自動車検査証  いわゆる「車検証」の事です
 A委任状  所有者からの「委任状」(様式例1)
 B印鑑  認印で可(法人の場合は代表者印)
 代理人申請の場合は、使用者の印鑑を押した

 「委任状」(様式例1)
 C車庫証明書  現住所を管轄する警察署で発行(書庫証明適用地域)
 発行から概ね1ヶ月以内のもの
 ※使用の本拠の位置が変更になる場合に限り必要
 D住民票  法人名義の場合は、「商業登記簿謄(抄)本」
 発行から3ヶ月以内のもの
 E申請手数料  検査登録印紙代 350円
 
検査登録印紙販売先
(福島)

 
運輸支局隣りの福島県自動車会館で販売しています。
(いわき)
 事務所向いの
いわき自動車会館で販売しています。
 
自動車検査証に記載されている使用者の住所が転々と変わっている場合、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の徐票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要となります。
 
自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が変わっている場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が更に必要となります。(車検証の所有者の住所或いは氏名も、今回新しい住所或いは氏名に変わります。)
 
 管轄外からの転入の場合、ナンバー・封印を取り付けるため自動車も必要です。
 ナンバー代は中型車で1600円程です。

 (ナンバープレートはお客様に外して頂いておりますので、ドライバー等の工具も  ご持参ください。)

 
また、自動車税・自動車取得税が必要となる場合があります。
 
(自動車税・自動車取得税について、詳しくはこちらをご覧下さい。
 
 
ご注意ください
 
 旧田村郡の旧大越町、旧滝根町、旧都路村の「いわき」ナンバーは
   こちらをご覧下さい。

 
 最大積載量が5トン以上又は車両総重量が8トン以上のダンプ、運送事業用の自動車(緑ナンバー)、レンタカーは、事前に福島運輸支局輸送部門(電話番号024−546−0343)への届出が必要となります。詳しくは輸送部門へお問い合わせ願います。 
 
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