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一般旅客自動車運送事業者の行政処分等の状況印刷用ページ

国土交通省では、旅客自動車運送事業の適正化を図るため、旅客自動車運送事業者の法令違反に対する点数制度を導入しています。
旅客自動車運送事業者が道路運送法等の法令違反を行った場合、道路運送法第40条により事業用自動車の使用停止が命じられます。その使用停止の10日車(1両の自動車が10日間)を1点とし、処分日前3年間の累積違反点数が50点を超えることとなるときは、違反行為を行った営業所の事業停止処分を行います。
また、累積違反点数が80点を超えることとなるとき又はその他の悪質な法令違反等があったときは、その事業の取消処分を行います。

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