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東北運輸局 > バス・タクシー・トラック > 標準引越運送約款等について

標準引越運送約款等について印刷用ページ

 国土交通省においては、平成27年に「標準引越運送約款改正検討会」を立ち上げ、適用範囲の拡大や解約・延期手数料等の改正について検討をしてきました。

 この度、当該検討会での議論を踏まえ、標準引越運送約款、標準貨物軽自動車引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正を行い、平成30年6月1日から適用することとしました。

 標準引越運送約款等について、以下のような改正を行うことにより、消費者ニーズや引越事業者が提供するサービス内容の多様化に対応し、また他のモードと同程度の解約・延期手数料率になることで、直前の解約・延期の抑制により、事前に手配した車両やドライバー等が活用されない事態の発生の減少等に資することを期待しております。

改正内容

(1)解約・延期手数料の請求対象日及び料率を見直す。

(2)標準引越運送約款及び標準貨物自動車利用運送(引越)約款の適用範囲に積合せによる引越運送
    を加える。

  (解約・延期手数料の改正の概要)

           (改正前)             (改正後)

    当日  運賃の20%以内   ⇒   運賃及び料金の50%以内

    前日  運賃の10%以内   ⇒   運賃及び料金の30%以内

    前々日     −       ⇒   運賃及び料金の20%以内

標準引越運送約款(平成31年4月1日以降に見積書を発行するものに適用)
標準貨物軽自動車引越運送約款(平成31年4月1日以降に見積書を発行するものに適用)

その他の貨物関係の標準運送約款については国土交通省ホームページをご覧下さい。

標準引越運送約款等の改正について

届出様式について

◆一般貨物自動車運送事業者が「標準引越運送約款等」を使用する場合には、運賃料金設定(変更)届出の提出が必要です。

運賃料金設定(変更)届出様式例(一般貨物自動車運送事業)


◆貨物軽自動車運送事業者が「標準貨物軽自動車引越運送約款等」を使用する場合には、運賃料金設定(変更)届出の提出が必要です。
運賃料金設定(変更)届出様式例(貨物軽自動車運送事業)

  
◆貨物利用運送事業者が「標準貨物利用運送(引越)約款」を使用する場合には、以下リンク先をご覧下さい。

貨物利用運送事業(東北運輸局ホームページ)