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海運の内容と許可基準等印刷用ページ

 船舶運航事業者(内航または外航運送事業を経営する者)を利用してする貨物の運送をいい、第一種貨物利用運送事業・第二種貨物利用運送事業に分かれます。

1.事業の概要

◆第一種貨物利用運送事業
 船舶運航事業者を利用してする貨物の運送をいいます。

◆第二種貨物利用運送事業
 船舶運航事業者の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものをいいます。

2.許可基準等

◆第一種貨物利用運送事業(登録)
  主な登録確認項目
   〇事業遂行に必要な施設が確保されていること
   〇財産的基礎
   〇経営主体

◆第二種貨物利用運送事業(許可)
  主な許可審査項目
   〇事業計画の適切性
   〇事業の遂行能力
   〇集配事業計画の適切性

◆詳細及び申請に関する問い合わせは下記にお問い合わせ下さい。

 国土交通省 総合政策局参事官(物流産業)室
 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
 TEL 03−5253−8111(代表)
 
 東北運輸局 自動車交通部 貨物課  
 〒983-8537 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 第4合同庁舎
 TEL 022−791−7531